北海道厚生局 > 申請等手続 > 施設基準の届出等 > 医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について

ここから本文です。

更新日:2024年2月26日

医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について

  • 保険医療機関・保険薬局が医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する場合、施設基準の一つとして、オンライン請求(電子情報処理組織を使用した診療報酬請求)を行っていることが要件となっています。
  • 今般、オンライン請求を行っていない保険医療機関・薬局であっても、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を届出期限までに行った場合、特例措置として、令和5年12月31日までの間に限り、当該要件を満たすものとみなすこととなりました。
  • なお、当該特例に係る届出を行ったことにより医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定した保険医療機関等が、期限である令和5年12月31日までにオンライン請求を開始(電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出)しなかった場合には、当該特例に係る届出当初から施設基準を満たさなかったこととなり、算定開始日に遡って医療情報・システム基盤整備体制充実加算に係る診療報酬の算定額の返還が必要になります。
  • 詳細については通知等を確認願います。


届出様式

保険医療機関

様式2の5(エクセル:23KB)

保険薬局

様式86(エクセル:22KB)


届出期限

令和5年4月診療分から算定する場合

  • 令和5年3月1日から令和5年4月10日まで
  • 原則、令和5年3月31日までに届出願います。

令和5年5月診療分以降から算定する場合

  • 算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日まで。


届出方法

  • 原則、届出様式のエクセルファイルを下記メールアドレスに送付することにより、届出願います。
  • 送付先はonline-seikyu@mhlw.go.jp
  • エクセルファイルのPDF化はせずに、エクセルファイルのまま送付願います。
  • エクセルファイルで提出する際は、ファイル名の最初に「保険医療機関コード(7桁の数字)」を記入願います。
  • やむを得ず紙媒体で届出を行う場合は、北海道厚生局医療課へ郵送により送付願います。
 

通知等

 
※周知広報資料等については、厚生労働省のホームページにおいて公表しておりますので、そちらをご参照ください。

   

お問い合わせ

医療課

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階

電話番号:011-796-5105

 受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く)
※12時00分から13時00分までの間は、担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分までの間を避けてご連絡をお願いいたします。