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更新日:2013年3月18日
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可申請書の正本 1部
(2) 上記(1)の副本(コピー)申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数
(3) 全申請者の麻薬小売業者免許の写し 各1部
が必要となり、さらに添付書類として
(4) 申請する各麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図 1部
(5) 申請する各麻薬小売業者間のおおよその距離及び移動時間が分かる書面 1部
(6) 全申請者の麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出(麻薬小売業者の届出)の写し 1部
※ただし、届出実績がない場合(新規開設店舗等)は(6)の提出の必要はありません。
が必要となります。添付書類は、許可に当たっての審査資料として提出していただくもので、これらが添付されていない場合は許可までに時間を要する場合があります。
また、これまでは許可申請書及び変更届に記載する麻薬小売業者数につきましては、記載できる最大数を申請用紙に記載しなければなりませんでしたが、変更後は記載できる最大数を記載する必要はなく、1枚に1業者のみの記載でも可能となりました。
添付していただく地図は縮尺が分かるものを利用し、業務所の位置が分かりやすいよう朱書き等で印を付けてください。なお、用紙サイズは、なるべくA4でお願いいたします。
申請者の数が2の場合は、例えば「距離:約150m、移動時間:徒歩約3分」と記載した用紙を添付するか、前記地図の余白に前記一行を書き加えてください。申請者数が3以上になる場合は、作成例のような分かりやすいものを作成してください。
申請用紙については、下記リンク先をご参照ください。
麻薬小売業者間譲渡許可申請書記載例①(PDFファイル) 記載例②
〔翌年分の申請について〕
麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間内に変更が生じた場合は、速やかに北海道厚生局麻薬取締部宛に届け出なければなりません。
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可変更届の正本 1部
(2) 上記(1)の副本(コピー)申請する麻薬小売業者の数に1を加えた部数
(3) 変更届書を提出すべき事由の発生を証明する書類
(例:変更後の麻薬小売業者免許証の写し等。ただし、変更事項が免許の裏面に記載されている場合には両面の写し)
(4) 現在、許可を受けている全店舗の麻薬小売業者間譲渡許可書の正本
変更届の様式については、下記リンク先をご参照下さい。
[2]麻薬小売業者間譲渡許可変更届 別紙 記載例①(PDFファイル) 記載例②
※ なお、既に許可を受けたグループに、新たに麻薬小売業者を含めようとする場合には、新たな許可申請をし直さなければなりません。(→下記、「返納届について」を参照。)
なお、書類作成の際は「5.提出書類の記載方法について」「6.提出書類の送付について」もあわせてご確認ください。
麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間内に、現在構成しているグループ内以外の店舗の追加を行う場合は、現に交付されているグループの麻薬小売業者間譲渡許可書を一旦返納し返納届を提出するとともに、グループを構成し直して新たな麻薬小売業者間譲渡許可を申請しなければなりません。
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可返納届の正本 1部
(2) 現に許可を受けている全店舗分の麻薬小売業者間譲渡許可書の正本
なお、返納のあった麻薬小売業者間譲渡許可書については麻薬取締部にて受理後、麻薬取締部において同許可書の裏面に許可が無効である旨及び返納年月日を記載し、申請者へ返戻します。
同許可書については許可を受けた日から3年間、許可店舗において保管してください。
返納届の様式については、下記リンク先をご参照下さい。
[6]麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 別紙 記載例①(PDFファイル) 記載例②
なお、書類作成の際は「5.提出書類の記載方法について」「6.提出書類の送付について」もあわせてご確認ください。
許可業者は麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに北海道厚生局麻薬取締部宛に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請しなければなりません。
(1) 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書の正本 1部
(なお、許可書を毀損した場合には当該許可書も添付しなければなりません。)
なお、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後に亡失した許可書を発見した場合は、すみやかに発見した許可書を北海道厚生局麻薬取締部宛に返還してください。
再交付申請書については、下記リンク先をご参照下さい。
[5]麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 記載例(PDFファイル)
なお、書類作成の際は「5.提出書類の記載方法について」「6.提出書類の送付について」もあわせてご確認ください。
申請書等の提出書類は、このホームページからダウンロードしたものを使用されても構いませんし、様式にのっとり申請者自身がパソコン等で作成されたものでも構いません。パソコン等で作成される方は、項目や文言等に誤りがないよう、注意して作成してください。
注) 申請書右上欄外に捨て印を押印頂ければ、申請書中の単純な誤記については北海道厚生局麻薬取締部において訂正し書類を受け付けることができますので、できるだけ捨印の押印をお願いします。
申請方法は原則、郵送でお願いいたします。また、電子申請には対応しておりません。
上記に掲げた各種申請書類を準備し、下記「2.書類の郵送先」に掲載した麻薬取締部宛に送付してください。
北海道管内では、申請店舗の数もしくは代表店舗分の返信用封筒を同封をお願いしております。申請者数と同数の返信用封筒を同封するのであれば各申請者の住所氏名(店舗名)を、代表店舗への返信用封筒を同封する場合は代表店舗申請者の住所氏名を記載してください。また、簡易書留以上の返信手段となることが望ましく、返信手段に見合った額以上の切手を封筒に貼らずに同封してください。余った額の切手については返送させていただきます。
(なお、封筒のサイズは角2でお願いいたします。簡易書留額以上(420円以上)での追跡郵送手段相当額を同封してください。)
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第一合同庁舎3階
北海道厚生局麻薬取締部 調査総務課 許認可担当
電話:011-726-3131 ファックス:011-709-8063
(受付時間:月曜日から金曜日の午前9時~正午・午後1時~午後5時。祝日及び年末年始を除く。)
なお電話による問い合わせは、「北海道厚生局管内で麻薬小売業者間譲渡許可申請を行う方へ」及びこのホームページの内容をよく読んだ上でお願いいたします。
[1]麻薬小売業者間譲渡許可申請書 別紙 記載例①(PDFファイル) 記載例②
[2]麻薬小売業者間譲渡許可変更届 別紙 記載例①(PDFファイル) 記載例②
[5]麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 記載例(PDFファイル)
[6]麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 別紙 記載例①(PDFファイル) 記載例②
※ファイルの閲覧にはMicrosoft社製Wordが必要です。
お問い合わせ
麻薬取締部調査総務課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎3階
電話番号:011-726-3131
ファックス:011-709-8063