中国四国厚生局 > 厚生局の業務・役割から探す > 年金制度の運営 > 学生納付特例事務法人の指定、監督 > 学生納付特例事務法人制度の申請について
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更新日:2021年10月29日
大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けるためには、下記の書類を所管の日本年金機構地域部へ提出してください。
【法人の場合】
1学生納付特例事務法人指定申出書
2法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることのできる登記簿謄本又は登記事項証明書(※1)
3代行事務の処理方法を明らかにすることのできる事務取扱規程又はこれに準ずる書類(※2)
(※1)登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。 オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求が可能です。 詳細については法務局のHPをご覧ください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html (※2)「これに準ずる書類」とは、事務取扱規程例に示されている事項が網羅されており、事務処理体制等が確保されている書類のことです。 |
【国及び地方公共団体の場合】(※3)
1学生納付特例事務取扱申出書
(※3)国及び地方公共団体の場合は添付書類は不要です。 |
お問い合わせ
年金管理課
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号:082-223-0065
ファックス:082-223-0061