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2025年10月8日
診療報酬に関する質問票について
- 診療報酬に関する質問につきましては、以下の「質問送信フォーム」により、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションの所在地を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)へ送信してください。
- ただし、この「質問送信フォーム」には、ワードファイルやPDFファイル等の資料を添付することができません。資料がある場合は、「質問送信フォーム」を用いず、以下の「質問票」(ワードファイルまたはPDFファイル)に必要事項を記入し、資料を添付して、「郵便」等により各事務所等へ送付してください。
- 電話での質問はご遠慮いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
※保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーションからご質問ください。
※事前に告示・通知をよく確認した上でご質問ください。
※整理の都合上、「質問送信フォーム」1件につき、一つの質問内容となるようご協力願います。
※質問の内容によっては、回答に相当の時間を要する場合もありますので、予めご承知おき願います。
※回答は、原則電話により行いますので、予めご了承ください。
疑義解釈検索ツールについて New
厚生労働省ホームページにおいて、保険診療に係る疑義解釈(Q&A)を掲載した事務連絡の検索ツールが公開されました。知りたいワード(例:生活習慣病管理料)を入力することで、過去に発出されたQ&Aを絞り込むことができます。ぜひご活用ください。
※厚生労働省HPにリンクいたします。
ページ遷移後に、下部にある"疑義解釈検索ツールはこちら"をクリックしてください。
質問送信フォーム(添付資料がない場合のみ使用)
保険医療機関等の所在地をクリックしてください。
※管轄の事務所等への「質問送信フォーム」のページに移動します。
質問票(添付資料がある場合に使用し、「郵便」等により送付)
保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問
お問い合わせ先
- お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。