2026年8月19日

保険医療機関・保険薬局・訪問看護事業所・柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師関係

お知らせ

目次


1.指定等に関する申請・届出について

各種の申請・届出は、保険医療機関等が所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては、指導監査課)に提出してください。また、指定申請等の締切日は、事務所・指導監査課ごとに異なりますので、ご注意ください。

(2)施設基準関係の届出等 

(3)保険医療機関・保険薬局のその他の届出

(4)指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出

(5)柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出・届出

(6)はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申出

 

2.各種報告について

報告等

提出期限

向精神薬多剤投与に係る報告等 毎年4月、7月、10月、1月
施設基準等の定例報告 毎年8月
毎年8月
初診料及び外来診療料の注2・注3に掲げる報告 毎年10月
毎年11月

 ※ 以下の報告は令和8年度診療報酬改定から報告不要になりました。
  ・ 回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告
  ・ 精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告
  ・ 精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1

3.保険医療機関等電子申請・届出等システムについて

  • 令和4年3月31日から、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の運用を開始し、一部の保険医療機関等の申請・届出にかかる電子申請の手続きが可能となりました。このシステムにより、電子申請を行う場合は、保険医療機関等電子申請・届出等システムについてをご覧ください。 

4.保険医療機関等への指導等について

5.適時調査資料等について

6.個別指導において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項

7.診療(調剤)報酬の返還手続きについて

施設基準等に係る適時調査や個別指導等の結果、不適切な診療(調剤)報酬の請求が判明した場合、診療(調剤)報酬を自己点検のうえ、自主的に返還手続きを行っていただく必要があります。
返還手続きの詳細については、「診療(調剤)報酬の返還手続きについて」をご覧ください。

8.保険診療等において不正診療や不正請求が行われた場合の取扱いについて

保険診療等において不正診療や不正請求が行われた場合の取扱いについてをご覧ください。

9.保険医療機関等の指定状況及び届出受理状況等について

※毎月1日現在の管内の、保険医療機関・保険薬局の全ての施設基準、指定訪問看護ステーションの全ての基準の受理状況を掲載しています。 ※一定期間に届出された保険医療機関・保険薬局の施設基準、指定訪問看護ステーションの基準についての受理状況を掲載しています。

10.主な関係法令・通知等

※検索方法:例)「保険医療機関及び保険医療養担当規則」を確認したい場合

 
厚生労働省法令等データベースサービスのページの「法令検索」欄の「本文検索へ」をクリック。
→「検索語設定」に「保険医療機関及び保険医療養担当規則」と入力し、「検索実行」をクリック。
→件名欄に表示された「保険医療機関及び保険医療養担当規則」をクリック。

11.診療報酬に関する質問票について

12.事務所・指導監査課の所在地・連絡先等

  • 事務所及び指導監査課の所在地・連絡先については、所在地・連絡先をご覧ください。

  • 管轄する事務所及び指導監査課のホームページは下記をご覧ください。

鳥取事務所 島根事務所 岡山事務所 指導監査課(広島県を管轄) 山口事務所