中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 訪問看護ステーション関係

ここから本文です。

更新日:2024年6月27日

訪問看護ステーション関係

・全ての指定訪問看護事業所は、令和6年6月1日以降、訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)の算定を行う場合、令和6年7月1日(月)(必着)までに「訪問看護管理療養費1」又は「訪問看護管理療養費2」の基準の届出を行う必要があります。
・令和6年7月1日(月)までに届出がない場合は、訪問看護管理療養費(月の2回目以降の訪問の場合)の算定が令和6年6月分以降出来なくなりますのでご注意願います。

令和6年度診療報酬改定について

〈令和6年度診療報酬改定説明会(集団指導)について〉
 令和6年度診療報酬改定説明会(集団指導)については、例年行ってきた参集形式での説明会に代わり、説明映像の配信及び資料掲載により実施することとなりました。
 令和6年度診療報酬改定に係る説明映像の配信及び資料については、令和6年3月5日(火)から厚生労働省HPに掲載されておりますので、当該ページにおいて、改定内容を確認していただきますようお願いいたします。
 改定内容の説明映像は、当分の間ご覧いただけます。
 なお、動画が視聴できない等のお問い合わせについては、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)までご連絡ください。

令和6年度診療報酬改定関連資料等について

訪問看護ステーションの基準に関する届出について

〈基準の届出先〉
 所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に郵送にて提出いただきますようご協力をお願いいたします(FAXによる提出はできません。)。

〈基準の届出方法〉

  •  届出書は1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、あらかじめ訪問看護ステーションにおいて届出書の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
  •  複数の基準等の届出書を提出された場合であっても、審査等の関係から、各基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

〈提出期限〉
 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
 ※令和6年5月2日(木)から令和6年6月3日(月)【必着】までに届出書の提出があったものについては、令和6年6月1日から算定することができます。
 なお、令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月2日(木)以降に届出書の提出を行うことができます。

〈経過措置等〉

指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出

  1. 指定訪問看護事業者の指定等に関する申請・申出(令和6年度)
  2. 訪問看護ステーションの基準に関する届出(令和6年度)
  3. 訪問看護ステーションの変更等に関する届出(令和6年度)