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2024年9月10日
指定訪問看護事業者の指定等に関する申請・申出
- 訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。ただし、介護保険法に基づく都道府県知事による指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定を受けた場合、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定もなされたことになりますので、申請は不要となります。
- 訪問看護事業者が介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定を受けた場合、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされますが、別段の申出をしたときは、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けないことができます。
- 申請又は申出は、訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に提出してください。
通知等 | 指定訪問看護の事業を行う事業所に係る健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定等の取扱いについて(令和6年3月5日保発0305第14号)(PDF) |
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申請又は申出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
名称 | 様式 | |
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指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき(健康保険法の指定のみを受ける場合)
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添付書類について | |
指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき(介護保険法の指定のみを受ける場合)
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