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更新日:令和6年9月24日

指定訪問看護ステーションの基準に関する届出

  • このページは、指定訪問看護ステーションの基準に関する届出の様式等を掲載しています。
  • 作成にあたっては、告示等に従ってください。告示等は、厚生労働省ホームページ(令和6年度診療報酬改定について)でご確認ください。
  • 届出は、訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に正本1通を郵送にて提出いただきますようご協力をお願いいたします(FAXによる提出はできません。)。
    なお、あらかじめ訪問看護ステーションにおいて届出の写しを作成し保管する必要がありますのでご留意ください。
  • 届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。
     ※令和6年5月2日(木)から令和6年6月3日(月)【必着】までに届出書の提出があったものについては、令和6年6月1日から算定することができます。
     なお、令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月2日(木)以降に届出書の提出を行うことができます。
  • 「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」(令和3年2月1日付保医発0201第1号)に基づき、令和3年2月1日以降、押印が不要となりました。詳しくは以下の通知をご確認ください。「行政手続きに係る押印を不要とする取扱いについて」(令和3年2月1日付保医発0201第1号)

訪問看護管理療養費について NEW

  • 経過措置を用いて訪問看護管理療養費1の基準を届出し、基準の要件を満たしている場合、令和6年10月15日(火)【必着】までに改めて届出を行う必要があります。詳しくは、令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年9月13日事務連絡)をご確認ください。
  • 訪問看護管理療養費1の基準の要件を満たさず、訪問看護管理療養費2を届出する場合の提出期限は令和6年10月1日(火)【必着】となりますので、ご注意ください。
  • 今回の経過措置を設けた基準について、既に届出直し済の場合、提出は不要です。
  • 提出は郵送でお願いします。
     

ベースアップ評価料について

訪問看護医療DX情報活用加算について

  • 令和6年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価として、訪問看護医療DX情報活用加算が新設されました。
  • 当該算定に当たりましては、受理番号(訪看34)「別紙様式10」の届出が必要になります。
    なお、「医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等についてのウェブサイトへの掲載を行っている」という要件については、令和7年5月31日までは、訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示されていれば、適合しているものとみなす経過措置が設けられています。
    掲示ポスターについては、本ページをご確認ください。
    詳しくは、別添通知及び別紙様式10をご参照ください。
 《抜粋》訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第7号)(PDF)
 《抜粋》疑義解釈資料の送付について(その7)(令和6年5月31日事務連絡)(PDF)
 
届出先

事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 

受理

番号

名称 様式
(訪看10) 精神科訪問看護基本療養費
(訪看23)
(訪看25)

24時間対応体制加算

特別管理加算

(訪看23) 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域、医療を
提供しているが医療資源の少ない地域又は地域の相互支援
ネットワークに参画している場合)
(訪看26)

訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書

(訪看27)

(訪看28)

精神科複数回訪問加算

精神科重症患者支援管理連携加算

(訪看29)

(訪看30)

(訪看31)

機能強化型訪問看護管理療養費1

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費3

(訪看32)
専門管理加算
 
(訪看33)
遠隔死亡診断補助加算
 
(訪看40)
(訪看41)
※新設

訪問看護管理療養費1
訪問看護管理療養費2
 
(訪看34)
※新設

訪問看護医療DX情報活用加算
 
(訪ベ1・1)
(訪ベ2・1~18)
※新設

訪問看護ベースアップ評価料(1)
訪問看護ベースアップ評価料(2)(1~18)
・様式に修正があったため、令和6年5月1日以降に掲載をした別紙様式11を使用していただきますようお願いします。記載に当たっては、記載例をご参照ください。
・様式は、原則エクセル版をメールにて提出いただきますようお願いします。提出先のメールアドレスは本リンク先をご参照ください。
・詳細は「ベースアップ評価料等について(厚生労働省HP)」をご確認ください。
 

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