中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告
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更新日:令和6年9月24日
精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)のいずれかの施設基準を届け出ている保険医療機関は、精神科デイ・ケア等の実施状況を、毎年10月に報告する必要があります。
(参考)
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式 |