令和6年9月24日

精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告

精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケア(以下「精神科デイ・ケア等」という。)のいずれかの施設基準を届け出ている保険医療機関は、精神科デイ・ケア等の実施状況を、毎年10月に報告する必要があります。

(参考)

報告先

保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。

報告様式