中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告
ここから本文です。
更新日:2024年7月27日
回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する保険医療機関は、各年度4月、7月、10月及び1月の回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等について、毎年8月に別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。
(参考)保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式 |