2026年3月12日

診療(調剤)報酬の返還手続きについて

施設基準等に係る適時調査や個別指導等の結果、不適切な診療(調剤)報酬の請求が判明した場合は、診療(調剤)報酬を自己点検のうえ、自主的に返還手続きを行っていただくこととなります。
 
返還方法として、今後支払われる診療(調剤)報酬からの控除を希望する場合であっても、返還金額が毎月の診療(調剤)報酬額を上回る場合には、審査支払機関において控除処理を行うことが困難です。 
このような事態が想定される場合には、過去の診療(調剤)報酬支払い実績を参考にして、毎月の診療(調剤)報酬額を下回る額となるように返還金関係書類(ファイル)を分割して作成のうえ、各返還金関係書類(ファイル)に番号(1、2…)を付して、各県事務所等に提出してください。提出後、審査支払機関において当該番号順に控除処理が行われます。 
 

(例) 
    ・ 返還金額:100万円(対象患者50名分) 
    ・ 1か月の診療(調剤)報酬額:70万円 
    ・ 返還金関係書類:〈ファイル1〉返還金額60万円(患者30名分)、
   〈ファイル2〉返還金額40万円(患者20名分)

 

その他、返還手続きの詳細につきましては、各県事務所等の担当者の指示に従ってください。

本ページから、「返還同意書等作成支援ツール」をダウンロードのうえ、返還同意書等の作成をお願いします。

返還同意書等作成支援ツールについて

  • 診療(調剤)報酬の返還手続きに必要となる「返還同意書」、「返還内訳書」、「返還一覧表」、「返還集計表」、「指摘事項別内訳書」について、本ツールを使用することにより簡易に作成することができます。

  • 本ツールは全ての保険医療機関、保険薬局に対応しています。

 ※全ての使用環境での動作を保証するものではありません。

  
    ツール容量[3,615KB]

お問い合わせ先

返還金手続き等に関するお問い合わせは、各県事務所(広島県においては指導監査課)にお願いします。