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2026年3月12日
診療(調剤)報酬の返還手続きについて
施設基準等に係る適時調査や個別指導等の結果、不適切な診療(調剤)報酬の請求が判明した場合は、診療(調剤)報酬を自己点検のうえ、自主的に返還手続きを行っていただくこととなります。
返還方法として、今後支払われる診療(調剤)報酬からの控除を希望する場合であっても、返還金額が毎月の診療(調剤)報酬額を上回る場合には、審査支払機関において控除処理を行うことが困難です。
このような事態が想定される場合には、過去の診療(調剤)報酬支払い実績を参考にして、毎月の診療(調剤)報酬額を下回る額となるように返還金関係書類(ファイル)を分割して作成のうえ、各返還金関係書類(ファイル)に番号(1、2…)を付して、各県事務所等に提出してください。提出後、審査支払機関において当該番号順に控除処理が行われます。
| (例) ・ 返還金額:100万円(対象患者50名分) ・ 1か月の診療(調剤)報酬額:70万円 ・ 返還金関係書類:〈ファイル1〉返還金額60万円(患者30名分)、 〈ファイル2〉返還金額40万円(患者20名分) |
その他、返還手続きの詳細につきましては、各県事務所等の担当者の指示に従ってください。
本ページから、「返還同意書等作成支援ツール」をダウンロードのうえ、返還同意書等の作成をお願いします。
返還同意書等作成支援ツールについて
お問い合わせ先
返還金手続き等に関するお問い合わせは、各県事務所(広島県においては指導監査課)にお願いします。


