中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 向精神薬多剤投与に係る報告等
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更新日:令和6年9月24日
向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。
(参考)
報告先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式 |
精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出を行う場合は、以下の届出様式をご使用ください。
届け出先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
届出様式 |