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更新日:2023年3月20日
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
- 後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況であることを踏まえ、診療報酬上の臨時的な取扱いについての事務連絡が下記のとおり発出されました。
- 当該取扱いによって加算等の実績要件を満たすこととなる(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなる)保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、報告様式を用いて報告する必要があります。
- 令和5年4月~同年6月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等は令和5年6月30日(金)までに報告してください。
- 令和5年7月~令和5年9月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等及び上記令和5年6月30日までの報告を行った保険医療機関等は令和5年9月29日(金)までに報告してください。
※詳細は事務連絡等をご覧ください。
事務連絡
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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
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PDF(95KB)
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・後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和5年3月31日まで)
・後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和5年4月1日以降)
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報告先

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