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更新日:2024年9月27日
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
- 後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況であることを踏まえ、診療報酬上の臨時的な取扱いについての事務連絡が下記のとおり発出されました。
- 供給が停止されていると報告があった医薬品のうち、下表(別添2)に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外して差し支えないこととなりました。
- 当該取扱いを行う場合においては、下表の除外する品目のリスト(別添2)に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません。また、当該取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととなりました。なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはなりませんのでご留意ください。
- 新指標の割合(実績)を算出する期間に応じて、除外する品目のリスト(別添2)が異なりますので、ご注意ください。
※詳細は事務連絡等をご覧ください。
報告先
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