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更新日:2023年10月13日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

  • 後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発医薬品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用されていた保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)を中心に、代替後発医薬品を入手することが困難となっている状況であることを踏まえ、診療報酬上の臨時的な取扱いについての事務連絡が下記のとおり発出されました。
  • 令和5年6月1日時点で供給が停止されていると報告があった医薬品のうち、(別添2)に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外して差し支えないこととなりました(※当該取扱いは令和5年10月診療分から適用することとし、令和6年3月31日を終期とします。)
  • 当該取扱いを行う場合においては、(別添2)に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません。また、当該取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととなりました。なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはなりませんのでご留意ください。
  • 新指標の割合を算出するに当たって、当該取扱いを採ることにより「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」の実績要件を満たす、又は「後発医薬品減算」に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、報告様式により厚生局に報告が必要となります。なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となることにご留意ください。
  • 令和5年10月~同年12月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等は令和5年12月27日(水)までに令和5年6月~同年11月診療における実績等について報告してください。
  • 令和6年1月~同年3月診療分の加算等の算定に係る実績について、当該取扱いを実施した保険医療機関等及び上記令和5年12月27日(水)までの報告を行った保険医療機関等は令和6年3月29日(金)までに令和5年9月~令和6年2月診療における実績等について報告してください。
           ※詳細は事務連絡等をご覧ください。
 

 事務連絡

ダウンロード

・後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

PDF(93KB

・(別添2)後発医薬品使用体制加算等における加算等の算定対象から除外する品目(令和5年10月1日以降)

     

 

 報告様式

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・様式1-1(後発医薬品使用体制加算)

エクセル(22KB)

・様式1-2(外来後発医薬品使用体制加算)

エクセル(22KB

・様式1-3(後発医薬品調剤体制加算等) エクセル(22KB)

報告先

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