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2026年6月2日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
前年度、新規にニコチン依存症管理料の施設基準の届出を行った保険医療機関が、7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、前年度の実績により、7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
つきましては、対象となる保険医療機関におかれては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
届出について
- 施設基準の要件等を満たしているか、保険医療機関で必ず確認してください。
- 施設基準の要件等の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、令和8年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数に変更がない場合でも、届出が必要です。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関が当該届出を行わない場合、令和8年7月1日以降、ニコチン依存症管理料は算定できません。
- 当該届出を行った保険医療機関についても、施設基準に係る8月1日時点の報告(様式8号の2)は必要となりますのでご留意ください。
対象となる保険医療機関
1.令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関
- 算定を開始した月から令和8年3月31日までの期間における実績を記載し、再度届出を行う必要があります。
- 保険医療機関の遡及指定等の理由により、届出時に令和6年度の実績を記載して届け出た保険医療機関については、令和8年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる場合のみ、届出が必要です。
2.令和7年度の実績により、令和8年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
- 令和8年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数は、平均継続回数の実績によりますので、下記をご参照ください。
ニコチン依存症管理料の施設基準における平均継続回数の実績要件(概要)
ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間)の平均継続回数(※)が2回以上であること。
※ 平均継続回数=ニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目まで)÷初回の算定回数
※ 平均継続回数=ニコチン依存症管理料の延べ算定回数(初回から5回目まで)÷初回の算定回数
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令和8年7月1日以降のニコチン依存症管理料の算定点数 (令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間の実績により判断) ・平均継続回数が2回以上 所定点数の100分の100・平均継続回数が2回未満 所定点数の100分の70 ・ニコチン依存症管理料の算定実績なし 所定点数の100分の100 |
- 算定開始年月日が年度途中の場合は、算定開始年月日から3月31日までの間の実績により判断してください。
- 過去1年間にニコチン依存症管理料を算定している患者が5人以下である場合は、当年3月に初回の治療を行った患者を、延べ算定回数及び初回の治療の算定回数から除く事ができます。
届出様式
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様式名称 |
様式 |
備考 |
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別添2(特掲診療料の施設基準等に係る届出書) |
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様式8(ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類) |
・「5実績等」の欄のみ記載してください。
・算定実績がない場合は、「5実績等」の1から4欄は空欄とせず、「0回」と記載してください。
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届出期限
- 令和8年7月1日(水曜日)【必着】
