中国四国厚生局 > ニコチン依存症管理料の再届出について
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更新日:2023年6月2日
昨年度、新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和5年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和5年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
つきましては、対象となる保険医療機関におかれては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
※平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。昨年度の平均継続回数が2回未満であっても、この臨時的な取扱いにより2回以上として所定点数の100分の100を算定できる場合がありますので、ご留意ください。詳細は、令和5年4月6日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」をご確認ください。
1.令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関
(※)保険医療機関の遡及指定等の理由により、届出時に令和3年度の実績を記載して届け出た保険医療機関については、令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる場合のみ、届出が必要です。
2.令和4年度の実績により、令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
(※)令和5年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数は、平均継続回数の実績によりますので、下記2をご参照ください。
ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間)の平均継続回数が2回以上であること。
令和5年7月1日以降のニコチン依存症管理料の算定点数 (令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の実績により判断)
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別添2(特掲診療料の施設基準等に係る届出書) | ||
様式8(ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類) |
「5実績等」の欄のみ記載してください。 また、算定実績がない場合は、「5実績等」の1から4欄は空欄とせず、「0回」と記載してください。 |