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2024年6月7日
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出について
昨年度、新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和6年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、原則として、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和6年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
つきましては、対象となる保険医療機関におかれては、下記により速やかに届出いただきますようお願いします。
※平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。詳細は、令和6年3月5日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」をご確認ください。
届出について
- 届出に当たっては、下記「3.届出様式」を1通提出してください。(副本の提出は不要です。)
- 施設基準の要件等を満たしているか、保険医療機関で必ず確認してください。
- 施設基準の要件等の詳細については、告示・通知等をご確認ください。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、令和6年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数に変更がない場合でも、届出が必要です。
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関が当該届出を行わない場合、令和6年7月1日以降、ニコチン依存症管理料は算定できません。
- 当該届出を行った保険医療機関についても、施設基準に係る8月1日時点の報告(様式8号の2)は必要となりますのでご留意ください。
- 届出は郵送でお願いします。
1.対象となる保険医療機関
1.令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新規にニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関
(※)算定を開始した月から令和6年3月31日までの期間における実績を記載し、再度届出を行う必要があります。
(※)保険医療機関の遡及指定等の理由により、届出時に令和4年度の実績を記載して届け出た保険医療機関については、令和6年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる場合のみ、届出が必要です。
2.令和5年度の実績により、令和6年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数が変更となる保険医療機関
(※)令和6年7月1日以降に算定するニコチン依存症管理料の点数は、平均継続回数の実績によりますので、下記2をご参照ください。
2.ニコチン依存症管理料の施設基準における平均継続回数の実績要件(概要)
ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間)の平均継続回数が2回以上であること。
令和6年7月1日以降のニコチン依存症管理料の算定点数 (令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の実績により判断) ・平均継続回数が2回以上 所定点数の100分の100・平均継続回数が2回未満 所定点数の100分の70 ・ニコチン依存症管理料の算定実績なし 所定点数の100分の100 ※前述のとおり、平均継続回数等の実績要件については、コロナ禍における臨時的な取扱い(緩和措置)が設けられています。詳細は、令和6年3月5日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」をご確認ください。 |
3.届出様式
4.届出期限
- 令和6年7月1日(月曜日)【必着】