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令和6年9月24日
医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る報告
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保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院のみ)及び保険薬局は、医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に化する取組に係る状況について、毎年10月1日から11月末日までに、同年4月1日から9月30日までの期間における実績を地方厚生(支)局長に報告する必要があります。
報告先
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保険医療機関及び保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式(許可病床数が200床以上の保険医療機関用)
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妥結率が5割以下、または報告されていない場合は、12月1日から翌年11月末日までの間、特定妥結率初診料・特定妥結率再診料・特定妥結率外来診療料により算定することとなります。
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報告の際には、卸売販売業者との取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。なお、品目リスト等(保険医療機関と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
報告様式 |
報告様式(保険薬局用)
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妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年6月1日から翌々年5月末日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。
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同一グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に3万5千回を超えると判断されるグループに属する保険薬局に該当する場合のみ、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付してください。この場合でも、品目リスト等(保険薬局と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計が分かる資料)の添付は不要です。
報告様式 |