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2024年3月15日
保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
- 令和4年3月31日から、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の運用を開始し、一部の保険医療機関等の申請・届出にかかる電子申請の手続きが可能となりました。このシステムにより、電子申請を行う場合は、保険医療機関等電子申請・届出等システムについてをご覧ください。
- 届出に関する添付書類及び締切日等については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
- お問い合わせ先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先
- 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出のよくある質問についてはこちら(保険医療機関)(保険薬局)をご覧ください。
申請・届出様式の一部変更について
生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令が令和5年3月31日に公布されました。
これをもって、令和5年7月1日より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となります。
これに伴い、保険医療機関等が行う申請・届出の様式が一部変更されます。
令和5年7月1日以降、中国四国厚生局へのお手続きの際には変更後の様式で行っていただくようお願いいたします。
※詳しくは「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)」をご参照ください。
※リーフレットはこちらになります。
これをもって、令和5年7月1日より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となります。
これに伴い、保険医療機関等が行う申請・届出の様式が一部変更されます。
令和5年7月1日以降、中国四国厚生局へのお手続きの際には変更後の様式で行っていただくようお願いいたします。
※詳しくは「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)」をご参照ください。
※リーフレットはこちらになります。
様式 | ||
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保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき ※診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するための手続きはこちらをご参照ください。 |
添付書類・記載要領等について | |
保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき | 添付書類・記載要領等について | |
保険医療機関又は保険薬局の指定の申請事項に以下のような変更が生じたとき
○名称変更 ○主たる診療科の変更 ○法人所在地の変更 等 |
添付書類・記載要領等について | |
保険医療機関等のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき | 添付書類・記載要領等について | |
保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき | 添付書類・記載要領等について | |
保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき | 添付書類・記載要領等について | |
保険医療機関又は保険薬局の新規指定を受けようとしている医療機関等が、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するとき |
添付書類・記載要領等について |
保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて
保険医療機関等の指定期日の遡及が例外的に認められる場合における施設基準の届出の取り扱いについては、平成29年6月2日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」(PDF:59KB)をご確認ください。