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2026年8月3日
保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
目次
保険医療機関等の遡及指定及び遡及指定を行った場合の施設基準の取扱いについて New
保険医療機関の廃止を伴わず機能移転を行う場合における施設基準の取扱いについて New
保険医療機関の管理者の要件・責務について
生活保護の指定医療機関に係る届出について
保険医療機関等電子申請・届出等システムについて
申請・届出様式について
お問い合わせ先
新たに保険医療機関等の指定を受ける場合は、通常、指定に係る申請を行った翌月の1日が指定日となりますが、保険医療機関等の廃止を伴い、新たに保険医療機関等の指定を受ける場合であって、次の事例に該当する場合は、例外的に、指定期日の遡及(遡及指定)が可能です。
・ 保険医療機関等の開設者変更を行う場合
・ 保険医療機関等の所在地変更を行う場合
・ 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合
・ 保険医療機関を病院から診療所に、又は診療所から病院に変更する場合
<遡及指定を希望する場合の申請手続き>
次の類型に応じて申請手続きが異なります。詳細については、「令和8年9月1日からの保険医療機関等の遡及指定の取扱いについて[213KB]」を参照のうえ、必要書類のご提出をお願いします。
なお、「3その他の場合」に該当する場合は、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出書の届出が必要となりますので、ご注意ください。
1 開設者死亡等の場合
(開設者が個人である病院、診療所、歯科診療所及び薬局に限る。)
2 至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合
(病院、診療所、歯科診療所、薬局)
3 その他の場合(上記1及び2に該当しない事例)
<上記申請の際に必要な様式等>
・ 保険医療機関・保険薬局指定申請書等
・ 2に該当する場合 確認書類(別紙1)[47KB]
・ 3に該当する場合 病院・有床診療所:予定届出書(別紙2-1)[55KB]
無床診療所:予定届出書(別紙2-2)[51KB]
薬局:予定届出書(別紙2-3)[50KB] ※0731訂正後
<遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱い>
保険医療機関等の指定期日の遡及が例外的に認められる場合における施設基準の届出の取り扱いについては、次の類型に応じて取扱いが異なります。詳細については「こちら[126KB]」をご確認ください。
・ 旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
・ 旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、
届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・ 旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、
届出を行うに当たって実績を要する施設基準
申請・届出に関する添付書類及び期日等については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
<関連資料(通知)>
保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日保医発0605第2号)[461KB]
「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」の一部訂正について(令和8年7月31日事務連絡)[149KB] <対象となる事例>
移転元医療機関の施設基準の辞退をする日と原則として同日付で施設基準届出を行う場合であって、一定の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができます。
<機能移転を希望する場合の申請手続及び機能移転の可否の判断>
詳細については、「令和8年9月1日からの機能移転に係る施設基準等の取扱いについて[162KB]」を参照のうえ、原則として機能移転を希望する日の3か月前までに、予定届出書を提出し、事前相談を行ってください。
事前相談後、当該指定申請及び施設基準の届出時に、届出書を併せてご提出ください。
<上記申請の際に必要な様式>
予定届出書/届出書(別紙2-1)[55KB]
<機能移転が認められる場合における施設基準の取扱い>
次の類型に応じて取扱いが異なります。詳細については「こちら[120KB]」を参照のうえ、届出を行っていただくようお願いします。
・ 移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
・ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、
届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、
届出を行うに当たって実績を要する施設基準
届出に関する期日については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
<関連資料(通知)>
保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日保医発0605第2号)[461KB] 令和8年4月1日より、新たに保険医療機関の管理者となるには、要件を満たすことが必要になります。
※詳細については、こちらのページをご確認いただくとともに、申請書をいただく際には、申請書への必要事項の記入・添付書類の添付をお願いいたします。
※保険医療機関の管理者に係る添付書類はこちらになります。[61KB]
※リーフレットもご参照ください。[357KB] 令和5年7月1日より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となりました。
※リーフレットはこちらになります。[146KB] 令和4年3月31日より、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の運用を開始し、一部の保険医療機関等の申請・届出にかかる電子申請の手続きが可能となりました。このシステムにより、電子申請を行う場合は、保険医療機関等電子申請・届出等システムについて(別ページ)をご覧ください。
また届出に関する添付書類及び締切日等については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
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様式 |
添付書類・記載要領 |
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|---|---|---|
| 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき ※診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するための手続きはこちらをご参照ください。 |
添付書類・記載要領等について |
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| 保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき | 添付書類・記載要領等について | |
| 保険医療機関又は保険薬局の指定の申請事項に以下のような変更が生じたとき
○名称変更 ○主たる診療科の変更 ○法人所在地の変更 等 |
添付書類・記載要領等について 令和8年4月1日より、保険医療機関の管理者の変更を行う際は、要件を満たすことが必要となります。(保険薬局の管理者は除く) こちらのページの「2.要件」をご確認の上、以下の書類の添付をお願いします。 ・保険医療機関の管理者に係る添付書類(ワード)[61KB] ・保険医療機関の管理者に係る添付書類(PDF)[105KB] |
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| 保険医療機関等のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき | 添付書類・記載要領等について | |
| 保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき | 添付書類・記載要領等について | |
| 保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき | 添付書類・記載要領等について | |
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保険医療機関又は保険薬局の新規指定を受けようとしている医療機関等が、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するとき |
添付書類・記載要領等について | |
| 無医地区又は準無医地区に所在する保険薬局が、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うとき | 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局が、一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うオンライン診療受診施設を設置した場合に届出が必要です。 へき地以外に所在する保険薬局は、オンライン診療受診施設とオンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うことはできません。 |
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保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出のよくある質問についてはこちら(保険医療機関)(保険薬局)をご覧ください。
