2026年4月3日

保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出

保険医療機関の管理者の要件・責務について New

 令和8年4月1日より、新たに保険医療機関の管理者となるには、要件を満たすことが必要になります。
 ※詳細については、こちらのページをご確認いただくとともに、申請書をいただく際には、申請書への必要事項の記入・添付書類の添付をお願いいたします。
 ※保険医療機関の管理者に係る添付書類はこちらになります。[61KB]
 ※リーフレットもご参照ください。[357KB] 

生活保護の指定医療機関に係る届出について

 令和5年7月1日より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生局を経由して都道府県知事に届け出ることが可能となりました。
 ※リーフレットはこちらになります。[146KB]

保険医療機関等電子申請・届出等システムについて

 令和4年3月31日より、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の運用を開始し、一部の保険医療機関等の申請・届出にかかる電子申請の手続きが可能となりました。このシステムにより、電子申請を行う場合は、保険医療機関等電子申請・届出等システムについてをご覧ください。                                                                                                               
 また届出に関する添付書類及び締切日等については、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
 
 お問い合わせ先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先
 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出のよくある質問についてはこちら(
保険医療機関)(保険薬局)をご覧ください。 

申請・届出様式について

 
 

様式

添付書類・記載要領

保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき
※診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するための手続きはこちらをご参照ください。

添付書類・記載要領等について  New

※令和8年4月1日より、新たに保険医療機関の管理者になるためには、要件を満たすことが必要となります。(保険薬局の管理者は除く)

こちらのページの「2.要件」をご確認の上、以下の書類の添付をお願いします。

保険医療機関の管理者に係る添付書類(ワード)[61KB] New
保険医療機関の管理者に係る添付書類(PDF)[105KB] New

保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき 添付書類・記載要領等について
保険医療機関又は保険薬局の指定の申請事項に以下のような変更が生じたとき

○名称変更
○開設者・管理者の変更
○保険医(保険薬剤師)の採用・退職
○保険医(保険薬剤師)の勤務形態の変更
 (常勤⇔非常勤)
○住居表示の変更
○診療科目の変更

○主たる診療科の変更
○診療(開局)日・診療(開局)時間の変更
○病床数の減床

○法人所在地の変更  等

添付書類・記載要領等について  New

令和8年4月1日より、保険医療機関の管理者の変更を行う際は、要件を満たすことが必要となります。(保険薬局の管理者は除く)
こちらのページの「2.要件」をご確認の上、以下の書類の添付をお願いします。

保険医療機関の管理者に係る添付書類(ワード)[61KB] New
保険医療機関の管理者に係る添付書類(PDF)[105KB] New
 
保険医療機関等のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき 添付書類・記載要領等について
保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき 添付書類・記載要領等について
保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき 添付書類・記載要領等について

保険医療機関又は保険薬局の新規指定を受けようとしている医療機関等が、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するとき
くわしくはこちらをご参照ください。 

添付書類・記載要領等について
無医地区又は準無医地区に所在する保険薬局が、オンライン診療受診施設と一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うとき New 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局が、一体的な構造をなし、又は一体的な経営を行うオンライン診療受診施設を設置した場合に届出が必要です。
へき地以外に所在する保険薬局は、オンライン診療受診施設とオンライン診療受診施設と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行うことはできません。

保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて

保険医療機関等の指定期日の遡及が例外的に認められる場合における施設基準の届出の取り扱いについては、平成29年6月2日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」(PDF)[60KB]をご確認ください。