中国四国厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関の指定変更申請
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更新日:2021年1月8日
手続名 | 保険医療機関の指定変更申請 |
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手続概要 | 病院又は診療所の開設者は、保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別を変更しようとするときは、あらかじめ地方厚生(支)局長による保険医療機関の指定の変更を受ける必要があります。その時に申請する手続です。 |
手続根拠 | 健康保険法第66条第1項 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第6条 |
手続対象者 | 保険医療機関の指定の変更を受けようとする者 |
提出時期 | 保険医療機関の指定の変更を受けようとするとき |
手数料 | 無 |
相談窓口 | 保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。 |
審査基準 | 健康保険法第65第4項の規定のとおり |
標準処理期間 | 特になし。 |
不服申立方法 | 特になし。 |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。 |
手続きの流れ | 手続きの流れ |
様式 | |
記載要領 | 記載要領 |
添付書類 | 添付書類 |
医師数、歯科医師数、看護師数、准看護師数及び看護補助者数の記載については、右のリンクから様式をダウンロードできます。 | |
提出先 | 保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等 |
受付時間 | 上記提出先へお問い合わせください。 |
備考 |