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更新日:2020年1月15日
A1-1申請書や届出書の提出先は、保険薬局の所在する、各県の事務所(広島県は指導監査課)となります。
管轄 |
事務所等の名称 |
住所 |
電話番号 |
広島県 |
指導監査課 |
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎4号館2階 |
082-223-8209 |
鳥取県 |
鳥取事務所 |
〒680-0842 鳥取市吉方109鳥取第3合同庁舎2階 |
0857-30-0860 |
島根県 |
島根事務所 |
〒690-0841 松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階 |
0852-61-0108 |
岡山県 |
岡山事務所 |
〒700-0907 岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階 |
086-239-1275 |
山口県 |
山口事務所 |
〒753-0094 山口市野田35-1野田合同庁舎1階 |
083-902-3171 |
※中国四国厚生局は、広島県、鳥取県、島根県、岡山県及び山口県を管轄しています。
A2-1必ずしも必要ではありませんが、個別に必要な書類が生じる場合もあるため、事前に管轄の県の事務所(広島県は指導監査課)にご相談されることをお勧めします。
A2-2県の事務所(広島県は指導監査課)で受け付けた指定申請書は、中国地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。また、翌月1日以降の日付で指定を希望している場合は、その日が指定日となります。
A2-3保険薬局の届出事項に変更があったときは、『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』を提出してください。
《よくある変更》
1.保険薬局の名称に変更があったとき
2.保険薬局の法人たる開設者の代表者に変更があったとき
3.保険薬局の管理薬剤師に変更があったとき
4.保険薬局の保険薬剤師に変更(採用及び退職)があったとき
5.保険薬局の保険薬剤師に変更(非常勤から常勤、常勤から非常勤)があったとき
6.保険薬局の開局時間に変更があったとき など
A2-3-1保険薬局は、採用した者について、氏名・保険薬剤師登録の記号及び番号・勤務形態の別・採用年月日を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の「保険医又は保険薬剤師の勤務者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)
A2-3-2保険薬剤師登録されていない場合、保険調剤を行うことはできないため、『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の提出は不要です。※保険調剤を行うためには、予め保険薬剤師登録が必要です。
A2-3-3保険薬剤師登録後に送付される保険薬剤師登録票を確認し、Q2-3-1と同様に『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』を作成し提出してください。(届け出ていただく採用年月日は、保険薬剤師登録年月日以降となります。)
A2-3-4管轄変更の手続き終了後に、後に送付される保険薬剤師登録票を確認し、Q2-3-1と同様に『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』を作成し提出してください。(届け出ていただく採用年月日は、保険薬剤師登録年月日以降となります。)
A2-3-5保険薬局は、退職した者の氏名・登録の記号及び番号・退職年月日を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)
なお、管理薬剤師が退職した場合は、当該届出様式の「管理薬剤師」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。
A2-3-6保険薬局は、変更前・変更後の管理薬剤師の氏名、変更年月日を『保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届』に記入し提出してください。
なお、変更後の管理薬剤師が、保険薬局の勤務者として届出されていない場合は、当該届出用紙の「保険医又は保険薬剤師」の「勤務者」欄にも記入してください。
また、管理薬剤師が退職した場合は、当該届出様式の「管理薬剤師」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。
A2-4保険薬局の指定を受けている薬局を廃止された場合には、『保険医療機関・保険薬局廃止・休止・再開届』を提出してください。
A2-5指定通知書を紛失又はき損した場合は、『保険医療機関・保険薬局指定通知書再交付申請書』を提出することにより、再交付を受けることができます。