2024年8月20日
施設基準等の定例報告について
定例報告については、各種通知等に基づき、施設基準等を届け出た保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護ステーションが、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果等について報告することとされています。
令和6年8月1日定例報告について
- 例年7月に実施しておりました「施設基準の届出状況の報告(定例報告)」は、今年度から、確認時期が8月に変更になりました。
- 今年度からはがきにより定例報告の実施をご案内しております(案内はがきについては、7月29日に発送)。
- 以下の「病院」、「有床診療所」、「無床診療所」、「歯科」、「薬局」、「訪問看護ステーション」それぞれのページから報告に必要な様式を確認・ダウンロードできます。
- 作成された報告書等は、保険医療機関等が所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては、指導監査課)に、令和6年8月30日(金)までに提出してください。
- 保険医療機関等において、届け出ている施設基準が不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご参照ください。
- 医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。詳細については、下記の「電子申請による報告を利用する場合の提出手順について」をご確認ください。
- 施設基準の要件の確認を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上又は施設基準等に関する臨時的な取り扱い(関連通知等は下記のとおり)が認められている場合があることに留意してください。
報告様式提出時にご留意いただきたい事項について
- 本報告書等の提出をもって、施設基準や保険外併用療養費の新規又は変更等の届出等とはなりませんので、該当する場合は別途、届出等の手続きを行ってください。
- 報告様式の印刷は、片面印刷でお願いいたします。
- 提出する報告書等に押印は不要です。(訂正印、捨印も不要です。)
- 提出する報告書等にホッチキス止め、クリップ止めは不要です。
- 報告書等提出の際は、封筒に朱書きで「定例報告書在中」と記載をお願いいたします。
- 提出にあたって、定例報告や自主点検に係る報告書以外の書類等の同封はお控えください。
- 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関については、定例報告とは別に報告が必要となりますので、ご留意ください。
医科・歯科・薬局の定例報告を提出する手順について
病院・医科(有床診療所)の「施設基準定例報告に係る書類の提出手順について」
医科(無床診療所)・歯科・薬局の「施設基準定例報告に係る書類の提出手順について」
※8月14日追記
医科(無床診療所)・歯科・薬局の「施設基準定例報告に係る書類の提出手順について」内、歯科の提出様式について、情報通信機器を用いた診療に係る報告書(歯科)(別紙様式26)については、提出不要に変更となりました。
届出必要様式検索ツール
報告様式
(参考)施設基準の届出受理状況等については、こちらをご覧ください。
提出様式修正・差し替えのお知らせ
※8月1日に病院1(別紙様式1-1)を修正しました。
2ページ目 P列39-40行目「月平均1日看護補助者配置数(人)」→「月平均1日看護職員配置数(人)」
※8月5日に病院1(別紙様式1-1)を修正しました。
1ページ目 K列26行目 小児入院医療管理料5 : 在宅復帰率「 」→「/」(記載不要)
1ページ目 K列27行目 回復期リハビリテーション入院医療管理料 : 在宅復帰率「/」→「 」(記載必要)
※8月5日に病院10(別紙様式17-1)を修正しました。
(Excel)B列10-15行目 プルダウンリストにR6年度改定新設入院料等を追加
※8月6日に薬局1(別紙様式3)を修正しました。
1ページ目 1.調剤基本料 ⓶ 1月あたりの処方箋受付回数 ※計算方法
「⓵のイの回数を月数で除した値・・・」 → 「⓵のアの回数を月数で除した値・・・」
※8月6日に訪問看護2(別紙様式13)の「記載上の注意(PDF)」を修正しました。
項番12.「従業者の職種・員数」の「兼務」欄について
管理者の兼務に関する記載を「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和6年改正)の内容を反映した記載へ修正
※8月14日に歯科5(別紙様式26)を提出不要に変更としました。
※8月20日に病院1(別紙様式1-1)を修正しました。
2ページ目 P列-S列 42-62行目の数値設定を変更、小数点第一位までを表示するように設定
※8月20日に病院44・有床19・無床13(様式5の7)を修正しました。
C17・C19・C21セルについて、数値表示をパーセンテージに修正。C21セルについて、参照先セル番地を修正。
※8月22日に薬局1(別紙様式3)を修正しました。
E55・H55セルについて、表示される数値のサイズと位置を調整。
なお、今後も様式修正を行う可能性がありますので、大変恐れ入りますが、提出前に本ページをご確認いただきますようお願いいたします。
電子申請による報告を利用する場合の提出手順について
- 医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。
- 電子申請を利用するにあたり、予め専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きが必要です。専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きには、時間を要しますのでご了承ください。
- 令和6年度定例報告のオンラインでの報告については、専用の「定例報告マクロツール」を利用していただく必要があります。「定例報告マクロツール」については、下記リンク先「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページをご確認ください。
医科(無床診療所)・歯科・薬局の「施設基準定例報告に係る書類の提出手順について」内、歯科の提出様式について、情報通信機器を用いた診療に係る報告書(歯科)(別紙様式26)については、提出不要に変更となりました。
FAQ
※ 掲載しているFAQにつきましては、基本的に、紙による報告書を提出する場合についての説明です。
※8月19日追記
FAQについて、薬局の項番16、訪看ステーションの項番10を追加しました。