2025年7月25日

施設基準等の定例報告について

定例報告については、各種通知等に基づき、施設基準等を届け出た保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護ステーションが、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果等について報告することとされています。
 

ベースアップ評価料の実績報告については下記リンク先からメールで報告してください。
ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について

令和7年8月1日定例報告

例年7月に実施しておりました「施設基準の届出状況の報告(定例報告)」は、令和6年度から、確認時期が8月に変更になりました。
今年度はチラシにより定例報告の実施をご案内しております。
(案内チラシについては、令和7年7月25日に発送)
  1. ※1以下の「病院」、「有床診療所」、「無床診療所」、「歯科」、「薬局」、「訪問看護ステーション」それぞれのページから報告に必要な様式を確認・ダウンロードできます。
    作成された報告書等は、保険医療機関等が所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては、指導監査課)に、令和7年8月29日(金)までに提出してください。

  2. ※2保険医療機関等において、届け出ている施設基準が不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご参照ください。

  3. ※3定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。
    詳細については、下記記載の「電子申請による報告を利用する場合の提出手順について」をご確認ください。

  4. ※4施設基準の要件の確認を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上又は施設基準等に関する臨時的な取り扱い(関連通知等は下記記載のとおり)が認められている場合があることに留意してください。

報告様式提出時の留意事項

本報告書等の提出をもって、施設基準や保険外併用療養費の新規又は変更等の届出等とはなりません。該当する場合は別途、届出等の手続きを行ってください。

【下記ポイントをご確認ください】
・報告様式の印刷は、
片面印刷
・提出する報告書等に押印は不要(訂正印、捨印も不要)
・提出する報告書等にホッチキス止め、クリップ止めは不要
・報告書等提出の際は、封筒に朱書きで「定例報告書在中」と記載。
・ 提出にあたって定例報告や自主点検に係る報告書以外の書類の同封は行わない。
・向精神薬多剤投与を行った保険医療機関については、定例報告とは別に報告が必要
ベースアップ評価料の実績報告については下記リンク先からメールで報告すること。
ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について

医科・歯科・薬局の定例報告提出手順フロー図

届出必要様式検索ツール(ダウンロードしてご利用ください)

医科・歯科について、各医療機関が、届出が必要な様式を検索できるツール(Excel)を掲載予定です。
上記フロー図と併せてご利用ください。

病院※準備中※

鳥取
 

島根
 

岡山
 

広島
 

山口
 

医科診療所※準備中※

鳥取
 

島根
 

岡山
 

広島
 

山口
 

歯科※準備中※

鳥取
 

島根
 

岡山
 

広島
 

山口
 

報告様式はこちらのリンクから

(参考)施設基準の届出受理状況等については、こちらをご覧ください
 

提出様式修正・差し替えのお知らせ

(順次掲載予定)



なお、今後も様式修正を行う可能性がありますので、大変恐れ入りますが、提出前に本ページをご確認いただきますようお願いいたします。

電子申請を利用する場合の提出手順

医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。
  • 令和7年度定例報告のオンラインでの報告については、専用の「定例報告マクロツール」を利用していただく必要があります。下記リンク先をご確認ください。
  • ※令和7年度版のツールは現在準備中です※

 電子申請に関する手続きについてはこちらへ
   

FAQ(紙による報告書を提出する場合のもの)

医科[286KB]

歯科[217KB]

薬局[219KB]

訪問看護ステーション[167KB]

関連通知・事務連絡

お問い合わせ先

お問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)です。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先