2024年5月16日

外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算について

概要

 令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。令和510月から外来データ提出加算等を算定するにあたり届出を行っていただく必要があります。

〇外来データ提出加算
 ・「B001-3」生活習慣病管理料(1)の注4
 ・「B001-3-3」生活習慣病管理料(2)の注4
〇在宅データ提出加算
 ・「C002」在宅時医学総合管理料の注13
 ・「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7
 ・「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
〇リハビリテーションデータ提出加算
 ・「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6
 ・「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
 ・「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
 ・「H002」運動器リハビリテーション料の注8
 ・「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6

 

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る届出

  外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)を提出するためには、まずデータ提出開始届出書(様式7の10)を提出し、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
 届出にあたっては、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。
 

令和6年度提出スケジュール

 

届出期限
 

試行データ作成対象月
 

第1回目
 

令和6年5月20日
 

令和6年6月、7月
 

第2回目
 

令和6年8月20日
 

令和6年9月、10月
 

第3回目
 

令和6年11月20日
 

令和6年12月、令和7年1月
 

第4回目
 

令和7年2月20日
 

令和7年2月、3月
 


第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式

名称

届出様式

提出先

データ提出開始届出書

様式7の10(PDF)

様式7の10(ワード)

中国四国厚生局医療課
データ提出加算に係る辞退届

様式7の12(PDF)

様式7の12(ワード)

問い合わせ先

  • 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の取り扱いに関しては、各届出の提出先にお問い合わせください。 
  • 施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。