中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算について
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更新日:2024年5月16日
令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。令和5年10月から外来データ提出加算等を算定するにあたり届出を行っていただく必要があります。
〇外来データ提出加算
・「B001-3」生活習慣病管理料(1)の注4
・「B001-3-3」生活習慣病管理料(2)の注4
〇在宅データ提出加算
・「C002」在宅時医学総合管理料の注13
・「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7
・「C003」在宅がん医療総合診療料の注7
〇リハビリテーションデータ提出加算
・「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6
・「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8
・「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8
・「H002」運動器リハビリテーション料の注8
・「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6
届出期限 | 試行データ作成対象月 | |
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第1回目 |
令和6年5月20日 |
令和6年6月、7月 |
第2回目 |
令和6年8月20日 |
令和6年9月、10月 |
第3回目 |
令和6年11月20日 |
令和6年12月、令和7年1月 |
第4回目 |
令和7年2月20日 |
令和7年2月、3月 |
第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。
名称 |
届出様式 |
提出先 |
データ提出開始届出書 |
中国四国厚生局医療課
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データ提出加算に係る辞退届 |