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2026年5月13日
外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算について
概要
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令和4年度診療報酬改定より、外来データ提出加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。)が新設され、外来医療等におけるデータ提出に係る評価がされることとなりました。以下の外来データ提出加算等を算定するにあたっては、届出を行っていただく必要があります。
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令和8年度診療報酬改定より、令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算は「充実管理加算」に名称が変更となりました。
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令和8年度診療報酬改定において、外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)が新設されました。
外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算が設けられている診療報酬
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本体となる診療報酬 |
令和6年度診療報酬改定まで |
令和8年度診療報酬改定から |
|---|---|---|
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A001 再診料の注12 地域包括診療加算 |
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外来データ提出加算 |
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B001-2-9 地域包括診療料 |
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外来データ提出加算 |
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B001-3 生活習慣病管理料(1) |
外来データ提出加算 |
充実管理加算 |
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C002 在宅時医学総合管理料 |
在宅データ提出加算 |
在宅データ提出加算 |
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H000 心大血管疾患リハビリテーション料 |
リハビリテーション |
リハビリテーション |
外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る届出
外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算の施設基準に係る届出書(様式7の11)を提出するためには、まずデータ提出開始届出書(様式7の10)を提出し、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けている必要があります。
届出にあたっては、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。
令和8年度提出スケジュール
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届出期限 |
試行データ作成対象月 |
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|---|---|---|
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第1回目 |
令和8年5月20日 |
令和8年6月、7月 |
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第2回目 |
令和8年8月20日 |
令和8年9月、10月 |
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第3回目 |
令和8年11月20日 |
令和8年12月、令和9年1月 |
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第4回目 |
令和9年2月22日 |
令和9年2月、3月 |
第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10届出期限の月を含めた2箇月分になっていることにご注意ください。
届出にあたっての留意点
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令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算に係るデータ提出の実績を認められていた場合でも、令和8年度診療報酬改定で新設された外来データ提出加算(地域包括診療加算)及び外来データ提出加算(地域包括診療料)を算定される場合は、改めて様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション及び充実管理加算 データ提出開始届出書」の届出を行う必要があります。
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令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関で、充実管理加算のみ算定する場合は改めての様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション及び充実管理加算 データ提出開始届出書」の届出は不要です。
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令和6年度診療報酬改定までの在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関で、当該加算を令和8年6月1日以降も引き続き算定する場合は改めての様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション及び充実管理加算 データ提出開始届出書」の届出は不要です。
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令和8年3月31日までに令和6年度診療報酬改定までの外来データ提出加算に係る届出(様式7の11)を行っている保険医療機関については、令和9年3月31日までの間に限り、充実管理加算1に係る実績要件を満たすものとして扱います。また、当該取扱いについて、令和8年6月1日以降、充実管理加算1を算定するに当たって、あらためて充実管理加算1に係る届出(様式7の11)は不要です。
届出様式
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名称 |
届出様式 |
提出先 |
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データ提出加算開始届出書 |
中国四国厚生局医療課 |
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データ提出加算に係る辞退届 |
・様式7の11「データ提出加算に係る届出書」は保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にご提出ください。(様式は特掲診療料の届出様式のページから入手してください。)
問い合わせ先
・外来・在宅・リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算の取り扱いに関しては、各届出の提出先にお問い合わせください。
・施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
