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- 看護職員処遇改善評価料に係る報告等
2024年6月21日
看護職員処遇改善評価料に係る報告等
- 看護職員処遇改善評価料の施設基準を届け出た保険医療機関は、毎年4月に作成をした「賃金改善計画書(様式93の2)」を毎年6月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「賃金改善実績報告書(様式93の3)」を毎年8月に報告する必要があります。
- 事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)並びに入院ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書(様式94)」を届出する必要があります。 なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届出する必要があることにご留意ください。
- 毎年3、6、9、12 月において、下記算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は、算出を行った月内に、様式93により届出する必要があります。
《 算定式 》


詳細は別添通知をご参照ください。
報告、届出先
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式
区分変更(別添2、様式93) |
別添2 【(ワード版:24KB) (PDF版:80KB)】 様式93、様式93の2、様式93の3 【(エクセル版:80KB) (PDF版:272KB)】 様式94 【(エクセル版:24KB) (PDF版:42KB)】 |
賃金改善計画書(様式93の2) |
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賃金改善実績報告書(様式93の3) |
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特別事情届出書(様式94) |