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更新日:2024年6月21日
看護職員処遇改善評価料に係る報告等
- 看護職員処遇改善評価料の施設基準に係る届出をされた保険医療機関は、毎年4月に作成をした「賃金改善計画書(様式93の2)」を毎年6月に、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため「賃金改善実績報告書(様式93の3)」を毎年8月に報告する必要があります。
- 事業の継続を図るため、職員の賃金水準(看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)及び(2)並びに入院ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合には、当該保険医療機関の収支状況、賃金水準の引下げの内容等について記載した「特別事情届出書(様式94)」を届出する必要があります。
なお、年度を超えて看護職員等の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度に「賃金改善計画書」を提出する際に、「特別事情届出書」を再度届出する必要があることにご留意ください。
- 毎年3、6、9、12 月において、下記算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は、算出を行った月内に、様式93により届出する必要があります。
《 算定式 》
詳細は別添通知をご参照ください。
報告、届出先
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式
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