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更新日:2024年5月16日

データ提出加算に係る取扱いについて

 データ提出加算とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したものです。

 届出にあたっては、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。

データ提出加算に係る経過措置について

 令和6年度診療報酬改定において、区分番号「A103」の「1(10 対1)」及び「2(13 対1)」精神病棟入院基本料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、区分番号「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中である令和8年5年31日までにデータ提出加算の届出を行う必要があり、そのためには、令和8年2月20日までにデータ提出開始届出書(様式40の5)を届出する必要があることにご留意ください。なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。

データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和6年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院

 データの提出を希望する病院は、様式40の5「データ提出開始届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ届け出ることになります。

令和6年度提出スケジュール

  届出期限 試行データ作成対象月

第1回目

令和6年5月20日

令和6年6月、7月

第2回目

令和6年8月20日

令和6年9月、10月

第3回目

令和6年11月20日

令和6年12月、令和7年1月

第4回目

令和7年2月20日

令和7年2月、3月


第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式(様式40の5)

届出様式

様式40の5(PDF:50KB)

様式40の5(ワード:20KB)

様式40の5の届出先

中国四国厚生局医療課

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