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更新日:2023年6月14日

データ提出加算に係る取扱いについて

 データ提出加算とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したものです。

 届出にあたっては、以下の事務連絡及び説明資料をご参照願います。

データ提出加算に係る経過措置について

 令和4年度診療報酬改定において、区分番号「A100」の「2」地域一般入院基本料、区分番号「A105」の「3」専門病院入院基本料(13 対1)、区分番号「A106」障害者施設等入院基本料、区分番号「A306」特殊疾患入院医療管理料、区分番号「A309」特殊疾患病棟入院料及び区分番号「A310」緩和ケア病棟入院料に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、引き続き当該入院料を算定するためには、許可病床数が200 床未満のものにあっては経過措置期間中である令和6年3月31 日まで(※)にデータ提出加算の届出を行う必要があります。また、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料については許可病床数に限らず令和6年3月 31 日まで(※)の間に限り、データ提出加算に係る要件を満たすものとみなしますので、ご留意ください。なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。

※令和6年3月までにデータ提出加算を届け出るためには、令和5年度第3回目(令和5年11月20日)までに下記データ提出開始届出書(様式40の5)の提出が必要となりますので、ご注意ください。

データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和5年4月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院

 データの提出を希望する病院は、様式40の5「データ提出開始届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ届け出ることになります。

令和5年度提出スケジュール

  届出期限 試行データ作成対象月

第1回目

令和5年5月22日

令和5年6月、7月

第2回目

令和5年8月21日

令和5年9月、10月

第3回目

令和5年11月20日

令和5年12月、令和6年1月

第4回目

令和6年2月20日

令和6年2月、3月


第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式(様式40の5)

届出様式

様式40の5(PDF:45KB)

様式40の5(ワード:88KB)

様式40の5の届出先

中国四国厚生局医療課

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