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2026年5月7日
データ提出加算に係る取扱いについて
データ提出加算とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したものです。
届出にあたっては、以下の事務連絡をご参照願います。
データ提出加算に係る経過措置について
令和8年度診療報酬改定において、区分番号「A103」の「2」精神病棟入院料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)に係る施設基準の1つとしてデータ提出加算の届出が追加されたため、令和8年3月31日において現に当該入院料を算定している保険医療機関が、引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間の満了日である令和10年5月31日までにデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。
なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。
なお、詳細につきましては各施設基準の経過措置をご確認ください。
データ提出加算の届出を希望する病院であって、令和8年6月1日時点でDPC対象病院又はDPC準備病院でない病院
データの提出を希望する病院は、様式40の5「データ提出開始届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長へ届け出ることになります。
令和8年度提出スケジュール
| 届出期間 | 試行データ作成対象月 | |
| 第1回目 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月、7月 |
| 第2回目 | 令和8年8月20日 | 令和8年9月、10月 |
| 第3回目 | 令和8年11月20日 | 令和8年12月、令和9年1月 |
| 第4回目 | 令和9年2月22日 | 令和9年2月、3月 |
第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式40の5届出期限の月を含めた2箇月分になっていることにご注意ください。
届出様式
| 名称 |
届出様式 |
提出先 |
| データ提出開始届出書 | 中国四国厚生局医療課 | |
| データ提出加算に係る辞退届 |
問い合わせ先
・データ提出加算の取り扱いに関しては、各届出の提出先にお問い合わせください。
・施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
