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更新日:2022年12月19日

酸素の購入価格の届出

お知らせ

・令和3年4月1日からの旧過疎地域又は新過疎地域における保険医療機関の酸素の価格については、次の事務連絡等をご覧ください。 ・令和元年10月1日から酸素の価格が変更になります。また、酸素の単価の上限額も改正されますので、ご留意ください。 ・消費税が8%になる平成26年4月より前に購入した酸素について、酸素の単価の計算式は以下のとおりになります。

                保険医療機関が購入した酸素の対価×110/105
 酸素の購入単価 = _____________________________
                     保険医療機関が購入した容積

酸素の購入価格の届出方法

 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
 また、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等、随時届出が必要な場合があります。

 なお、「酸素の購入価格に関する届出書」の記載にあたっては、「記載例及び記載上の注意(PDF:164KB) 」をご参照いただき、届出が必要か不必要か不明の場合は、「届出及び記載項目判断表(PDF:374KB) 」をご確認いただくとともに、よくある質問を「Q&A(PDF:284KB) 」にまとめておりますので、こちらも併せてご参照ください。

  • 令和5年度の算定にあたっての届出は、令和5年2月15日(水曜日)が提出期限となります。
  • 提出にあたっては、必ず届出書の年度欄(算定を行う年度)及び購入年月欄を記載してください。
  様式  
酸素の購入価格の届出をしようとするとき 留意事項等について

照会先・提出先

 保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生局の事務所(広島県においては指導監査課)

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