2024年12月26日

酸素の購入価格の届出

酸素の購入価格の届出方法

 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。
 また、新規に保険医療機関の指定を受けた場合等、随時届出が必要な場合があります。

 なお、「酸素の購入価格に関する届出書」の記載にあたっては、「記載例及び記載上の注意(PDF:606KB) 」をご参照いただき、届出が必要か不必要か不明の場合は、「届出及び記載項目判断表(PDF:288KB) 」をご確認いただくとともに、よくある質問を「Q&A(PDF:284KB) 」にまとめておりますので、こちらも併せてご参照ください。

 
  様式  
酸素の購入価格の届出をしようとするとき 留意事項等について

照会先・提出先