2024年1月25日

酸素の購入価格の届出(留意事項等)

手続名
 

酸素の購入価格の届出
 

手続概要
 

保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。その届出を行うための手続きです。
なお、新規医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があります。詳しくは下記提出先へお問い合わせください。
 

手続根拠
 

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和4年3月4日保険局医療課長・保険局歯科医療管理官通知)
別添1(医科診療報酬点数表に関する事項)>第2章特掲診療料>第9部処置>J201酸素加算
別添2(歯科診療報酬点数表に関する事項)>第2章特掲診療料>第8部処置>I082酸素加算
 

手続対象者
 

保険医療機関
 

提出時期
 

毎年2月15日まで
 

手数料
 


 

相談窓口
 

保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
 

審査基準
 


 

標準処理期間
 

特になし。
 

不服申立方法
 

特になし。
 

提出方法
 

郵送、窓口提出又は電子申請にて提出してください。
 

様式
 

記載要領
 

記載要領
 

添付書類
 

なし(ただし、離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。)
 

提出先
 

保険医療機関が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所(広島県においては指導監査課)
 

受付時間
 

上記提出先へお問い合わせください。