更新日:2024年11月11日
柔道整復師関係
療養費の改定等について
柔道整復師の施術に係る療養費の改定等(疑義解釈資料、研修実施機関 等)に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。
医療保険関係通知(柔道整復師関係)
その他の医療保険関係通知についてはこちらのページをご覧ください。
受領委任払いにおける個人番号の活用に当たっての留意事項等について
集団指導について
中国四国厚生局管内で柔道整復師が受領委任を取扱う旨の届出又は申出をされた施術管理者を対象に、「受領委任の取扱規程」等をさらに理解していただくことを目的に、療養費の受領委任の取扱い、療養費の請求事務等に関する質的向上及び適正化を図ること目的とした集団指導を各県事務所等で行っています。
受領委任の取扱いに係る申し出等について
申出を行う際は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による提出をお願い致します。(FAXによる届出はできません。)
令和2年6月1日以降、受領委任の取扱いの届け出又は申し出を行う方等については、「誓約書(様式2号の3)」も併せて提出してください。
1.個人の申し出について(社団会員については、2.をご参照ください)
- 手続方法、添付書類等についての詳細は、施術所が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
- 申出書については、管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に1部提出してください。
- 受領委任の取扱いの開始日は、施術所が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)が届出を受理した日となりますので、ご留意ください。
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必要な様式 |
様式 |
添付書類 |
(1) |
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- 確約書(様式第1号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
- 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
- 誓約書(様式2号の3)
※明細書発行体制加算を算定しようとする場合は、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」も提出してください。 |
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- 施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し
- 実務経験期間証明書の写し【平成30年4月以降に必要】
- 施術管理者研修修了証の写し【平成30年4月以降に必要】
※施術管理者の要件の特例についてはこちらをご参照ください。
※新型コロナウイルスに関連した施術管理者の要件に係る取り扱いについてはこちらをご参照ください。
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(2) |
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
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施術所開設届・変更届の写し |
(3) |
- 施術所を廃止するとき
- 受領委任の取扱いを辞退するとき
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
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(4) |
- 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
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施術所変更届の写し及び採用する柔道整復師の免許証の写し |
(5) |
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
- 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
- 誓約書(様式2号の3)
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施術所開設届及び廃止届の写し |
(6) |
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- 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
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上記(1)と同じ |
(7) |
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- 新たに確約及び申し出が必要となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
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上記(1)と同じ |
2.社団法人日本柔道整復師会の会員の届け出について
- 届出書については、各県の柔道整復師会をとおして提出してください。なお、様式は下記より取得してください。
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必要な様式 |
様式 |
添付書類 |
(1) |
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- 確約書(様式第1号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(様式第2号)
- 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(同意書)(様式2号の2)
- 誓約書(様式2号の3)
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- 施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し
- 実務経験期間証明書の写し【平成30年4月以降に必要】
- 施術管理者研修修了証の写し【平成30年4月以降に必要】
※施術管理者の要件の特例についてはこちらをご参照ください。
※新型コロナウイルスに関連した施術管理者の要件に係る取り扱いについてはこちらをご参照ください。
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(2) |
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
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施術所開設届・変更届の写し |
(3) |
- 施術所を廃止するとき
- 受領委任の取扱いを辞退するとき
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
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(4) |
- 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(同意書)(様式2号の2)
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施術所変更届の写し及び採用する柔道整復師の免許証の写し |
(5) |
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- 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
- 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
- 誓約書(様式2号の3)
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施術所開設届及び廃止届の写し |
(6) |
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- 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
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上記(1)と同じ |
(7) |
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- 新たに確約及び申し出が必要となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
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上記(1)と同じ |
3.有償で明細書を発行する施術所の届出について(令和6年10月1日から)
令和6年10月1日から、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所は、患者から一部負担金の支払いを受けるときは、正当な理由がない限り、当該一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないこととなりました。明細書の無償交付が義務化されている施術所以外の施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)であって、明細書を有償で交付する施術所については、明細書を有償で交付する月の前月末日までに、以下の「明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(別紙様式3の1)」を届出する必要があります(明細書を無償で交付する場合は、届出の必要はございません)。
なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」(別紙様式3、別紙様式4)を提出していただく取扱いは、令和6年8月をもって届出の受付を終了しておりますので、ご留意ください。
- 届出書については、所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課。「以下、事務所等という」。)に1部提出してください。
なお、事務所等において届出書を受け付けた日が受理日となりますので、ご注意ください。
(例)令和6年9月30日: 郵送で届出
令和6年10月3日: 事務所等に到着(受理)
→ 令和6年11月1日から明細書を有償で交付することができます。
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必要な様式 |
様式 |
(1) |
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- 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(別紙様式3の1)
(※)1、2の項目を記載してください。 |
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(2) |
- 明細書の有償交付の届出を行った施術所であるが、明細書を無償で交付することとしたとき
- 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置することとしたとき
- その他、施術所を廃止したとき等
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- 明細書交付義務化対象外施術所に関する届出書(別紙様式3の1)
(※)1、3の項目を記載してください。 |