中国四国厚生局 > 柔道整復施術療養費の受領委任に係る施術管理者の要件の特例について(新型コロナウイルス関連)

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更新日:2020年5月26日

柔道整復施術療養費の受領委任に係る施術管理者の要件について(新型コロナウイルス関連)

 平成30年4月から施術管理者の要件として「実務経験」と「研修受講」が必要になりました。

柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて開催が中止となった令和2年3月から6月実施分の施術管理者研修を受講した上で新たに施術管理者の届出(個人契約の場合は「申出」。以下同じ)を行う予定であった方については、届出時に、「施術管理者研修修了証の写し」の提出に代えて、「確約書」及び「公益財団法人柔道整復試験財団からの研修中止に関する連絡書類の写し」を提出することにより、届出可能な年月日(下図参照)以降に受領委任の届出を行うことができます。
※当該特例は、施術管理者研修の申込を行った後に、コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて開催が中止となった場合に限るものであり、施術管理者研修の申込をしていなかった場合は特例に該当しませんので、ご留意願います。

研修開催時期 届出可能年月日  研修修了証の
 写しの提出期限
確約書
様式   
添付書類 
令和2年3月 令和2年3月19日 令和3年2月1日 別紙様式1(ワード)
別紙様式1(PDF)

公益財団法人 柔道整復研修財団からの研修中止連絡書類の写し

 

令和2年4月 令和2年4月23日 令和3年3月31日 別紙様式1
(ワード)

別紙様式1(PDF) 
令和2年5月 令和2年5月28日 令和3年6月30日 別紙様式1
(ワード)

別紙様式1(PDF) 
令和2年6月 令和2年6月18日 令和3年6月30日

※確約書は、特例を受けた方が提出期限までに、「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議のないことを確約するものです。

令和2年3月5日付け事務連絡における特例について

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて開催が中止となった令和2年3月実施分の施術管理者研修を受講した上で新たに施術管理者の届出を行う予定であった方については、届出時に、「施術管理者研修修了証の写し」の提出に代えて、「確約書(令和2年3月5日付け課事務連絡における特例対象者)」及び「公益財団法人柔道整復試験財団からの研修中止に関する連絡書類の写し」を提出することにより、令和2年3月19日から受領委任の届出を行うことができます。なお、「施術管理者研修修了証の写し」は、令和3年2月1日までに提出が必要です。

関係通知:柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年3月5日付事務連絡)

令和2年3月27日付け事務連絡における特例について

新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて開催が中止となった令和2年4月実施分の施術管理者研修を受講した上で新たに施術管理者の届出を行う予定であった者については、届出時に、「施術管理者研修修了証の写し」の提出に代えて、「確約書(令和2年3月27日付け課事務連絡における特例対象者)」及び「公益財団法人柔道整復試験財団からの研修中止に関する連絡書類の写し」を提出することにより、令和2年4月23日から受領委任の届出を行うことができます。なお、「施術管理者研修修了証の写し」は、令和3年3月31日までに提出が必要です。

関係通知:柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年3月27日付事務連絡)
 

令和2年4月21日付け事務連絡における特例について

【令和2年5月又は6月実施分の施術管理者研修を受講予定であった方】
新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえて開催が中止となった令和2年5月実施分又は6月実施分の施術管理者研修を受講した上で新たに施術管理者の届出を行う予定であった者については、届出時に、「施術管理者研修修了証の写し」の提出に代えて、「確約書(別紙様式1)」及び「公益財団法人柔道整復試験財団からの研修中止に関する連絡書類の写し」を提出することにより、令和2年5月実施分の施術管理者研修受講を予定していた場合には令和2年5月28日から、または令和2年6月実施分の施術管理者研修受講を予定していた場合には令和2年6月18日から受領委任の届出を行うことができます。なお、「施術管理者研修修了証の写し」は、令和3年6月30日までに提出が必要です。

【令和2年7月から10月までに開業予定である方】
令和2年7月から10月までに開業予定であり、令和2年7月実施分から9月実施分の施術管理者研修につき、予約申し込みをする予定であった方は、令和2年7月1日から令和2年10月30日までに施術管理者の届出を行うこととし、実務経験期間証明書の写及び届出を行った日から1年以内に研修修了証の写を提出する旨を記載した確約書(別紙様式2)を提出することが必要です。

関係通知:柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(令和2年4月21日付事務連絡)
 

 

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