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更新日:令和6年9月25日
初診料及び外来診療料の注2・注3に掲げる報告
- 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)、許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)は、紹介割合及び逆紹介割合を、毎年10月に報告する必要があります。つきましては、下記によりご報告ください。
- 紹介割合・逆紹介割合が低い保険医療機関は、他の保険医療機関からの文書による紹介がない患者に対し、初診等を行った場合、翌年4月1日から初診料等は別に定める低い点数を算定することになります。
- 本報告で、「紹介割合・逆紹介割合」の実績が基準に満たなかった保険医療機関において、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合は、翌年4月1日までに再度報告してください。(再度報告を行った場合は、翌年4月1日から「紹介割合逆紹介割合」の実績の基準を満たした場合の点数により算定することになります。)
《「紹介割合」とは》
初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合
- 紹介割合(%)=(紹介患者数+救急患者数)÷初診の患者数×100
- 逆紹介割合(‰)=逆紹介患者数÷(初診の患者数+再診の患者数)×1,000
(参考)
報告先
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。
報告様式
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