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更新日:2013年5月10日

ご不明な点があれば、麻薬取締部までお電話ください。
麻薬向精神薬原料(以下麻薬等原料)は麻薬、向精神薬製造に利用されるおそれがあるため、国際間の取引などが規制されており、我が国でも法律(麻薬及び向精神薬取締法)で、業として輸出入を行う者、特定麻薬向精神薬原料を製造する者には、業務の届出を義務づけています。
現在、麻薬等原料の密輸が世界的な問題となっており、中国四国厚生局麻薬取締部でも規制を強化しています。
業務として麻薬等原料を輸出・輸入する業者は、あらかじめ麻薬取締部に届出の必要があり、麻薬取締部発行の業務届受理証明書がなければ,輸出入の際,通関手続きができません。
中国5県に業務所を置く麻薬等原料輸入(輸出)業者・特定麻薬製造業者は、業務届を中国四国厚生局麻薬取締部へ提出する必要があります。
各種申請書・届出書のダウンロード、申請方法の詳細、各業者の義務事項は麻薬取締官のページをご参照ください。
届出をしないで、1度限りの輸入(又は輸出)が認められるのは次の場合のみです。
これらの場合でも一定量を超える場合は別途届出が必要です。
郵送の往復期間を含めて、業務届受理証明書がお手元に届くまで早くとも1週間程度かかります。
お急ぎの場合は、麻薬取締部へお電話でご相談ください。
訪問予約を取った上で、申請書を麻薬取締部へ持参することも出来ます。
変更届が必要です。
届出の必要はありません。
変更届が必要です。
一旦廃止届を提出した上で、移転後の業務所所在地で新規申請が必要です。
5月1日から6月30日までの間に更新手続きをしてください。
例えば、平成22年6月30日に有効期間満了を迎える業者は、平成22年5月1日から6月30日までの間に継続の手続きをしてください。
麻薬等原料に関する業務を廃止した場合、30日以内に中国四国厚生局麻薬取締部へ、業務届受理証明書と業務届の副本を添えて、廃止届を提出してください。
〒730-0012
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中国四国厚生局麻薬取締部許認可担当
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