中国四国厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 向精神薬多剤投与に係る報告等

ここから本文です。

更新日:2023年4月18日

向精神薬多剤投与に係る報告等

向精神薬多剤投与に係る報告

 向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間の向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされています。

(参考)

 

 報告先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。

報告様式

別紙様式40(PDF:55KB)

別紙様式40(ワード:43KB)

 

精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出

 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師に係る届出を行う場合は、以下の届出様式をご使用ください。

 届け出先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)になります。

届出様式

別紙様式39(PDF:68KB)

別紙様式39(ワード:38KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。