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更新日:2021年4月23日

公益法人等が行う医療保健業の証明について

概要等

 法人税法別表第2に掲げる、1.一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下「オープン病院事業法人」という。)で一定の基準を満たしたものや、2.公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人(以下「福祉病院事業法人」という。)で一定の基準を満たしたものについては、それぞれ当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることによって、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。

 中国四国厚生局では、法人税法施行規則第5条第6号、第6条第4号及び第7号の規定に基づく厚生労働大臣の証明書の交付事務を行っています。

 申請書類の提出に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。

申請または届出を要する事項

  1. オープン病院事業法人
  2. 福祉病院事業法人
    ア 一般社団法人及び一般財団法人 イ 一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(特例社団法人、特例財団法人はこちらです。)

お知らせ

  •  新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、医療機関においては、新型コロナウイルス感染症の患者受け入れのための病床確保、新型コロナウイルス感染症対応のための人出の増加、感染防止対策を行いながら診療を継続するために必要な個人防護具などの追加的なコストが発生しており、これらに対応するための補助金が国や地方公共団体から措置されています。今般、オープン病院事業法人等が証明を受けるに当たって満たすべき要件のうちの「社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の60/100( 又は80/100)を超えること」における上記補助金の取扱いについて、別紙のとおり通知が発出されています。  
       【通知】オープン病院事業法人及び福祉病院事業法人が行う医療保健業で収益事業に該当しない
           ものの要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の60/100( 又は80/100)を超える
           こと)について(令和3年3月31日付け医政発0331第63号) (PDF:288KB)
 
  •  「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和二年厚生労働省令第二百八号)が施行されたことに伴い、申請者の押印が不要となりました。

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お問い合わせ

管理課 

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階

電話番号:082-223-8262

ファックス:082-223-8265