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更新日:2017年6月2日

エネルギーの使用の合理化に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく各種報告の受付等に関する業務

概要等

改正された地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づき、平成18年4月から、温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は温室効果ガスの排出量を算定し、国(事業所管省庁)に報告することが義務付けられました。また、国(環境大臣・経済産業大臣)は報告された情報を集計し、公表することとされています。
また、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づき、工場・事業場、輸送、建築物、機械器具等の事業者(特定事業主等)は、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるための必要な措置を講ずることが定められています。これに基づき、毎年定期報告書・中長期計画書を提出することとされています。
中国四国厚生局では、温対法・省エネ法に基づき、管内5県の対象となる特定排出者・特定事業主等からの各種報告書の受付、入力、保管等の処理業務を行っています。


平成27年度からは、全省庁共通の省エネ法・温対法電子報告システム(外部サイトへリンク)が稼働したことにより、省エネ法及び温対法に関する各種報告書等の書類を電子報告で提出することが可能となりました。

省エネ法・温対法電子報告システムを使用することにより、「提出先の窓口に出向くことなく報告書等を複数省庁へ同時に提出することができる」、「報告書を提出する前にエラーの有無をチェックすることで修正報告を削減できる」等のメリットがあります。

利用方法等の詳細については、システムのパンフレット(PDF:1,725KB)をご覧ください。

なお、システムの手続きについては、中国経済産業局エネルギー対策課へお問い合わせください。

報告を要する事項

  • 温対法に基づく温室効果ガス算定排出量の報告書
  • 省エネ法に基づく定期報告書
  • 省エネ法に基づく中長期計画書

 

 

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