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更新日:2022年9月15日

柔道整復師関係

療養費の改定等について

 柔道整復師の施術に係る療養費の改定等(疑義解釈資料、研修実施機関 等)に関する情報については、厚生労働省の関係ページをご覧ください。

医療保険関係通知

 医療保険関係通知についてはこちらのページをご覧ください。

受領委任払いにおける個人番号の活用に当たっての留意事項等について

受領委任の取扱いに係る申し出等について

 申出を行う際は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、できる限り郵送による提出をお願い致します。(FAXによる届出はできません。)

 令和2年6月1日以降、受領委任の取扱いの届け出又は申し出を行う方等については、「誓約書(様式2号の3)」も併せて提出してください。

1.個人の申し出について(社団会員については、2.をご参照ください)

  • 手続方法、添付書類等についての詳細は、施術所が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
  • 申出書については、管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に1部提出してください。
  • 受領委任の取扱いの開始日は、施術所が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)が届出を受理した日となりますので、ご留意ください。
申出先 事務所・指導監査課の所在地・連絡先
  必要な様式 様式 添付書類
(1)
  • 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 確約書(様式第1号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(様式第2号)
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
  • 誓約書(様式2号の3)
※明細書発行体制加算を算定しようとする場合は、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」も提出してください。

 

 

   

 

 

 
  • 施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し
  • 実務経験期間証明書の写し【平成30年4月以降に必要】
  • 施術管理者研修修了証の写し【平成30年4月以降に必要】
※施術管理者の要件の特例についてはこちらをご参照ください。

※新型コロナウイルスに関連した施術管理者の要件に係る取り扱いについてはこちらをご参照ください。
 
(2)
  • 施術所の名称、連絡先等が変更になったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
施術所開設届・変更届の写し
(3)
  • 施術所を廃止するとき
  • 受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
 
(4)
  • 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出(同意書)(様式2号の2)
施術所変更届の写し及び採用する柔道整復師の免許証の写し
(5)
  • 施術所の開設者が変更となったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
  • 誓約書(様式2号の3)
施術所開設届及び廃止届の写し
(6)
  • 施術所の管理者が変更となったとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
上記(1)と同じ
(7)
  • 施術所の住所が変更となったとき
  • 新たに確約及び申し出が必要となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
上記(1)と同じ

2.社団法人日本柔道整復師会の会員の届け出について

  • 届出書については、各県の柔道整復師会をとおして提出してください。なお、様式は下記より取得してください。
  必要な様式 様式 添付書類
(1)
  • 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき
  • 確約書(様式第1号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(様式第2号)
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(同意書)(様式2号の2)
  • 誓約書(様式2号の3)
 

 

 

 

 

  • 施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し
  • 実務経験期間証明書の写し【平成30年4月以降に必要】
  • 施術管理者研修修了証の写し【平成30年4月以降に必要】
※施術管理者の要件の特例についてはこちらをご参照ください。

※新型コロナウイルスに関連した施術管理者の要件に係る取り扱いについてはこちらをご参照ください。
 
(2)
  • 施術所の名称、連絡先等が変更になったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
施術所開設届・変更届の写し
(3)
  • 施術所を廃止するとき
  • 受領委任の取扱いを辞退するとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
 
(4)
  • 勤務する柔道整復師が変更になったとき(施術管理者を除く)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出(同意書)(様式2号の2)
施術所変更届の写し及び採用する柔道整復師の免許証の写し
(5)
  • 施術所の開設者が変更となったとき
  • 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届出事項の変更等(様式第4号)
  • 施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が違う場合)
  • 誓約書(様式2号の3)
施術所開設届及び廃止届の写し
(6)
  • 施術所の管理者が変更となったとき
  • 受領委任は施術管理者との契約となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
上記(1)と同じ
(7)
  • 施術所の住所が変更となったとき
  • 新たに確約及び申し出が必要となるため、(1)と(3)の双方の手続きが必要になります。
上記(1)と同じ

3.明細書交付の義務化について(令和4年10月1日から)

  施術内容の透明化や患者への情報提供を推進するとともに、業界の健全な発展を図る観点から、明細書の患者への交付を義務化するため、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知)ほか関係通知が改正されました。

 明細書を無償で交付する施術所については、明細書を無償で交付する旨を施術所内に掲示し、明細書を無償で患者に交付した場合は明細書発行体制加算を算定することができますが、明細書発行体制加算を算定しようとする施術所は、算定する月の前月末日(※)までに、以下の「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)」 を届出する必要があります。
  (※)令和4年10月施術分から明細書発行体制加算の算定を希望する場合、令和4年9月30日までに提出してください。
  • 届出書については、管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課。「以下、事務所等という」。)に1部提出してください。
    なお、事務所等において届出書を受け付けた日が受理日となりますので、ご注意ください。

    (例)令和4年9月30日: 郵送で届出
       令和4年10月3日: 事務所等に到着(受理)
        → 令和4年11月1日から明細書発行体制加算を算定することができます。
  
 届出先 事務所・指導監査課の所在地・連絡先
 
  必要な様式 様式
(1) 明細書発行体制加算を届出するとき
  • 明細書無償交付の実施施術所に係る届出書(別紙様式3)
(2) 明細書発行体制加算を取りやめるとき
  • 明細書無償交付の実施取りやめに係る届出書(別紙様式4)

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