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2024年3月15日
オンライン資格確認導入等の手続きについて
保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)については、令和5年4月から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等に基づき、オンライン資格確認を導入することが原則義務付けられたところです。
新設の保険医療機関等として診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとする医療機関又は薬局については、地方厚生(支)局において設定する提出期限(指定の2月前)までに、地方厚生(支)局に対して、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出を行う必要があります。
なお、手続きの前に顔認証付きカードリーダー等の調達などの導入作業が必要になりますので、
「ネットワーク整備を含むオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き」をご参考に計画的に進めてください。
また、オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省ホームページ)も併せてご覧ください。
手続きについて
(※1)オンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある場合でも、受付番号を用いてポータルサイトのアカウントを作成する必要があることから、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出が必要です。
(※2)医科・歯科併設の医療機関については、それぞれ「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出が必要です。
(※3)指定期日を遡及して指定を受ける医療機関等については、対象外です。
2.受理後、地方厚生(支)局において「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の該当欄に「受付番号」を記載の上、指定を受けようとする月の前々月の10 日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに、当該医療機関等に対して、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の写しを発送します。
3.地方厚生(支)局から受付番号の回答を受けた後、指定を受けようとする月の前々月の15日までにオンライン資格確認実施機関(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm)へ受付番号等の情報を提出してください。
「1~3」の手続きについて、くわしくは「オンライン資格確認の導入に向けて必要な手続き」をご参照ください。
保険医療機関等の新規指定の手続きについて
指定申請時の手続きや添付資料等については、「保険医療機関・保険薬局の指定申請」のページをご参照ください。
(※)原則「オンライン資格確認の導入計画書」の提出が必要になりますが、オンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある場合には、代わりに「猶予届出書」の提出が必要になります。
様式について
【必要な提出書類】
〇経過措置なしの場合
:「指定申請書」 + 「添付書類」 + 「受付番号情報提供依頼書兼回答書」 + 「オンライン資格確認の導入計画書」
●経過措置ありの場合
:「指定申請書」 + 「添付書類」 + 「受付番号情報提供依頼書兼回答書」 + 「猶予届出書」
提出先について
事務所及び指導監査課の所在地・連絡先
問い合わせ先
【オンライン資格確認の導入等について】
オンライン資格確認実施機関(医療保険情報提供等実施機関)にお問い合わせください。
・オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト (社会保険診療報酬支払基金)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
・電話番号:0800-080-4583(通話無料)
(月~金8:00~18:00、 土8:00~16:00(いずれも祝日を除く))
・メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
【受付番号情報提供依頼書兼回答書およびオンライン資格確認の導入計画書について】
保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
事務所及び指導監査課の所在地・連絡先