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更新日:2013年10月9日

健康保険組合等の行う業務の監督及び検査等について

概要

医療保険制度とは相互扶助の精神のもとに、企業のサラリーマンや事業主が普段から保険料を出し合い、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金の給付を受けることにより、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。

我が国の医療保険制度は職域保険である「被用者保険」と、地域保険である「国民健康保険」とに大別されます。被用者保険には、民間企業や団体に雇用されている人たちを対象とした「健康保険」、公務員を対象とした「共済組合」などがあり、すべての国民が労働の形態、職種、職域等によって、いずれかの制度に加入する国民皆保険の制度となっています。

関東信越厚生局保険課の所掌する業務は、健康保険の保険者である健康保険組合の行う業務の監督及び全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という)支部に対する検査等です。

健康保険組合及び協会けんぽ支部は、国の医療保険制度の一端を担っていることから、医療保険制度に支障を来さないよう、適正な医療給付と健全な財政を確保するため、健康保険組合に対しては厳正に指導監督を、協会けんぽ支部に対しては検査等を実施しています。

保険課では、その他、健康保険組合の設立・解散・合併等の事務指導、認可申請書等の審査事務、届出の確認事務、各種証明事務、諸調査及び諸統計の取りまとめ等を行っています。

お問い合わせ

健康福祉部 保険課 

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