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更新日:2024年3月18日

学生納付特例事務法人(指定及び監督)に関する事務

概要

学生納付特例制度〔就学中で所得が少ない20歳以上の学生は、本人の申請により国民年金保険料の納付を猶予(10年間)し、卒業後に追納できる仕組み〕については、学生の住民票のある市区町村窓口に申請を行う必要があります。
このため、学生がより申請をしやすくするため、学生納付特例事務法人として指定を受けた大学等で申請を代行することができます。
学生納付特例事務法人制度について、詳しくはこちらのリーフレット(PDF:861KB)も併せてご覧ください。
 

業務内容

関東信越厚生局においては、日本年金機構地域部と連携し、主に次の業務を行っています。

  • 制度周知及び代行事務の協力要請
  • 学生納付特例事務法人の指定等に係る審査及び決定
  • 学生納付特例事務法人の指定取消等
  • 学生納付特例事務法人の諸変更手続


  
※管内の学生納付特例事務法人等は、こちらの一覧表(PDF:150KB)をご覧ください。

   ※学生納付特例事務法人になるための手続きや申請書等は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

   ※手続きの際に必要な登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことが
       できます。
       オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。
       詳細については法務局のホームページをご覧ください。
       https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

 ※提出先は、法人等の所在地によって担当部署が異なりますのでご留意ください。

    〒168-8505

      東京都杉並区高井戸西3-5-24

        日本年金機構本部 (担当部署名)

         (電話)03-5344-1100 

担当部署(申出書提出先)

管轄地域(法人等の所在地

 南関東地域第一部  東京都、神奈川県、千葉県、山梨県
 北関東・信越地域部  茨城県、栃木県、埼玉県、群馬県、新潟県、長野県

 

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お問い合わせ

年金調整課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0714