関東信越厚生局 > 業務内容 > 年金調整課 > 国民年金等事務取扱交付金に関する業務

ここから本文です。

更新日:2024年3月1日

国民年金等事務取扱交付金に関する業務

概要

国は市区町村に国民年金事務の一部を委託しており、国民年金法第86条により市区町村が行う国民年金事務に必要な費用を国民年金等事務取扱交付金として交付しています。

国民年金等事務取扱交付金は、法律により市区町村が行う「法定受託事務」に対する交付と、法律に定めはないが、厚生労働省、日本年金機構、市区町村との協力連携のもとに行われる「協力・連携事務」に対する交付に区分されます。
 
 ※法定受託の主な内容は、こちらの法定受託事務をご覧ください。
 
 ※協力・連携の主な内容は、こちらの協力・連携事務をご覧ください。
 

業務内容

関東信越厚生局においては、管内の市区町村(1都9県450市区町村)に対して事務取扱交付金を交付するため、市区町村から提出される「法定受託事務」、「協力・連携事務」に対する各種報告書の内容審査や、日本年金機構、市区町村との連絡調整及び厚生労働省(年金局)への報告等の業務を行っています。

また、市区町村職員との連携強化を図るため国民年金等事務費交付金に関する説明資料のHP掲載や、市区町村から提出のあった決算報告書と市区町村にある関係帳簿との報告内容に相違がないかの審査を行うため、市区町村に出向いての実地審査を行っています。


 

市区町村担当者の方へ(ログインには、ユーザ名とパスワードが必要です。)

※国民年金等事務費交付金事務及び年金生活者支援給付金支給事務を担当している市区町村職員の方は、こちらから「ログイン」してください。

 

Adobe Acrobat Reader のダウンロードページへ

PDF 形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader をお持ちでない方は、リンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

年金調整課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0715