2020年12月7日

健康の保持増進効果等に係る虚偽・誇大広告等の表示の禁止について

(1)概要

健康の保持増進に役立つものとして販売される食品が増加してきており、これらの食品について虚偽又は誇大な広告が行われた場合、これを信じた国民が適切な診療の機会を失う等のおそれがあります。このため、健康増進法第65条第1項において食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないこととされています。

また、健康増進法第66条第1項及び第2項において、内閣総理大臣又は都道府県知事は違反した者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告及び勧告に従わない場合の命令を行うことができる旨が規定されています。なお、内閣総理大臣は、その権限を消費者庁長官に委任しており、消費者庁長官はその権限の一部を地方厚生局長に委任していることに伴い、当課では消費者庁や都道府県等と連携しながらその指導等を行っています。


健康増進法(平成14年法律第103号)(抄)

(誇大表示の禁止)
第65条第1項 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第3項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
第2項 (略)

(勧告等)
第66条第1項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
第2項 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第3項及び第4項 (略)


(2)関係通知等

消費者庁のホームページをご確認ください。
 

問い合わせ

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健康福祉部 食品衛生課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館7F

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