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更新日:2024年1月9日

健康保険料等に係る延滞金の割合の特例について

健康保険料等に係る延滞金の割合の特例について

滞納した健康保険の保険料等に係る延滞金(健康保険法第181条第1項)の割合について、当分の間、各年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第94条第1項に規定する延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合については当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合については、当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とすることとされています。(令和6年1月1日現在)

 

「延滞税特例基準割合」とは

平均貸付割合に、年1%の割合を加算した割合をいう(租税特別措置法第94条第1項)。

  • 注1)延滞税特例基準割合:令和6年中:0.4%(平均貸付割合)+1%(加算割合)=1.4%
  • 注2)延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和6年1月1日以降の延滞金の割合は、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間(年2.4%)、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後(年8.7%)となります。
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お問い合わせ

健康福祉部 保険課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0772

ファックス:048-601-1337