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更新日:2023年12月19日

在宅医療のみを実施する医療機関の指定に係る確認様式等について

平成28年診療報酬改定に伴い新設された「在宅医療のみを実施する保険医療機関」については、通知「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて(平成28年3月4日付け保医発0304第16号)」により取扱いが示されたところです。

要件確認の様式について

在宅医療のみを実施する保険医療機関として申請する場合は、様式「保険医療機関(在宅のみで診療を行う診療所)の指定(変更)申請に係る申立書」を作成し、当該申立書に係る添付書類と併せて提出してください。

申立書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関の所在地を管轄する関東信越厚生局の各都県事務所(埼玉県にあたっては指導監査課)までお願いします。

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