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更新日:2014年1月6日

三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに三種病原体等及び四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督

特定病原体等について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の一部が改正され、平成19年6月1日より、生物テロに使用されるおそれのある病原体等であって、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれのある感染症の病原体等を「特定病原体等」として、新たな制度、基準を設け病原体等の管理体制の確立を図っています。

「特定病原体等」は、一種~四種病原体等に分類され、地方厚生局においては三種病原体等の管理に関する業務を行っています。

地方厚生局の主な業務

  • 三種病原体等の所持や輸入に関する届出の受付業務
  • 三種病原体等所持施設に対する立入検査による基準の遵守等の確認業務

各届出様式等

特定病原体等管理規制に関するQ&A

関係情報

制度や基準の詳細等については、厚生労働省のホームページを参考にしてください。

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お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0834

ファックス:048-601-1332