関東信越厚生局 > 申請等手続き > 初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告

ここから本文です。

更新日:2023年12月19日

初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告

  • 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)、紹介受診重点医療機関(一般病床数が200床未満の病院を除く)、許可病床数が400床以上の病院(一般病床数が200床未満の病院を除く)は、紹介率及び逆紹介率の割合を毎年10月に報告する必要があります。

「紹介率」とは、初診の患者のうち、他の病院又は診療所等からの文章による紹介患者の割合です。

  • 紹介割合(%)=(紹介患者数+救急患者数)÷初診の患者数×100
  • 逆紹介割合(‰)=逆紹介患者数÷(初診の患者数+再診の患者数)×1,000
  • 紹介率および逆紹介率が低いとの報告を行ったが、報告年度の連続する6か月間で実績の基準を満たした場合には、翌年の4月1日までに改めて報告する必要があります。
  • 報告は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。
通知
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和4年3月4日保医発0304第1号「抜粋」(PDF:83KB))
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡「抜粋」(PDF:130KB))
 
届出先

事務所・指診導監査課の所在地・連絡先

名称 様式
初診料及び外来診療料の注2、注3に掲げる報告書
Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、リンク先から無料ダウンロードしてください。