近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 > 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出 > 訪問看護ステーションの皆様へ(平成24年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
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更新日:2014年5月15日
平成24年度診療報酬改定に伴い、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法が改正されましたので、下記の告示・通知をご確認ください。
告示 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第81号) |
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通知 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月5日保発0305第3号) |
訪問看護ステーションの基準に関する届出についての様式を掲載しています。
届出は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)に正副2通を提出してください。
様式番号をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。なお、作成にあたっては、通知等をご参照ください。
※1.介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生(支)局への届出が必要です。(届出先は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)となります。
※2.上記の地方厚生(支)局への届出を行わないまま、訪問看護療養費を算定していた場合の取扱いについては、「訪問看護ステーションの基準の届出等の取扱いについて」をご覧ください。
告示 | 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第82号) |
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通知 | 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(平成24年3月5日保医発0305第10号) |
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
整理番号 | 基準の名称 | 様式番号 | 受理番号 | 平成24年度診療報酬改定に伴う新たな届出事項 | 備考 |
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3-1 | 精神科訪問看護基本療養費 | 様式1 | 訪看10 | ○ (備考参照) |
改定前に、訪問看護基本療養費(2)の届出を行っている場合は、新たな届出は不要 |
3-2 | 24時間対応体制加算 | 様式2 | 訪看23 | 既に届出済みの場合は、新たな届出は不要 | |
3-3 | 24時間連絡体制加算 | 様式2 | 訪看24 | 既に届出済みの場合は、新たな届出は不要 | |
3-4 | 特別管理加算 | 様式2 | 訪看25 | 改定前に、重症者管理加算の届出を行っている場合は、新たな届出は不要 | |
3-5 | 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 | 様式3 | 訪看26 | ○ |