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更新日:2024年3月29日

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて

お知らせ

2024年3月29日更新 ▶
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年3月18日事務連絡)(PDF:343KB)  new!
2023年9月29日更新 ▶
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月21日事務連絡)(PDF:97KB)
【別添2】(Excel:87KB)
当該取扱いは、令和6年3月31日を終期とします。

供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて

1.後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて

 令和5年6月1日時点で供給が停止されていると医政局医薬産業振興・医療情報企画課に報告があった医薬品のうち、(別添2)に示す供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとされました。

 ※上記の取扱いを行う場合においては、(別添2)に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められません
 ※カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはなりません。カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認してください。

2.臨時的な取扱いに係る報告について

 新指標の割合を算出するに当たって、上記1.の取扱いを採ることにより加算の実績要件を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合を記録するとともに、別紙様式を用いて地方厚生(支)局に報告を行うこととされています。

 ※臨時的な取扱いを行った場合において、前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となります。
 ※臨時的な取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、変更等の届出を行う必要があります。

■別紙様式 ■報告時期
  • 令和5年10月~令和5年12月診療分の加算等の算定に係る実績について、上記1.の取扱いを実施した保険医療機関等 →令和5年6月~令和5年11月診療における実績等を、令和5年12月27日(水)までに報告
  • 令和6年1月~令和6年3月診療分の加算等の算定に係る実績について、上記1.の取扱いを実施した保険医療機関等→令和5年9月~令和6年2月診療における実績等を、令和6年3月29日(金)までに報告
■報告書の提出先
保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(香川県にあっては指導監査課)に提出して下さい。
 
指導監査課(香川県を管轄) 徳島事務所 愛媛事務所

高知事務所