四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請等手続きの流れ > 【添付書類等】保険医療機関・保険薬局指定申請書関係 > 指定日について > 指定期日の遡及の取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2016年11月24日

指定期日の遡及の取扱いについて

次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。

  1. 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

(注)開設者変更の場合は、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合などを含みます。

(注)至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合としていますが、具体的には各県事務所へお問い合わせください。