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更新日:2016年3月31日

よくあるご質問のQ&A

介護福祉士などの各種養成施設に関するご質問

 Q 養成施設の指定等の手続が変更になったと聞いたのですが、どのように変わったのですか?

 地方分権により、次の養成施設の指定等の事務が県に移譲されました。
 新たな指定や変更承認、届出の提出等については、養成施設が所在する県の担当窓口にお問い合わせください。

〔県が事務を行う養成施設等〕
保健師、助産師、看護師、救急救命士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、調理師、理容師、美容師、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生監視員、保育士、社会福祉士(文部科学省と共管の施設等以外)、介護福祉士(文部科学省と共管の施設等以外)、介護福祉士実務者(文部科学省と共管の施設等以外)、社会福祉主事、精神保健福祉士(文部科学省と共管の施設等以外)

〔四国厚生支局が事務を行う養成施設等〕
あん摩マッサージ指圧師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士(文部科学省と共管の施設等に限る)、介護福祉士(文部科学省と共管の施設等に限る)、精神保健福祉士(文部科学省と共管の施設等に限る)、社会福祉士の科目確認大学等

 Q 介護福祉士などの養成施設の指定を受けたいのですが、どのような手続が必要ですか?

 四国厚生支局では、次の養成施設の指定を行っています。
 
【あん摩マッサージ指圧師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士(大学等)、介護福祉士(大学等)、精神保健福祉士(大学等)】
 
 養成施設の指定を受ける際の手続きは、その養成施設に関する法令や指定規則などによって提出方法や期限などが定められています。
 詳細については下記を参照してください。
 →リンク「各種養成施設関係

 Q 介護福祉士などの養成施設の指定を受けた内容を変更したいのですが、どのような書類が必要ですか?

 変更する内容により提出が必要な書類や時期などが異なりますので、指定時に書類を提出した各都道府県窓口か、当支局健康福祉課(087-851-9566)までお問い合わせください。

麻薬取締に関するご質問

 Q 麻薬を携帯して海外旅行したいのですが、病院の主治医から「麻薬を持ち出す際に許可が必要」と聞きました。どのような手続が必要ですか?

 自己の疾病の治療のために麻薬を使用されている方が、麻薬を携帯して日本を出入国する際、事前に所在地を管轄する地方厚生(支)局長の許可を受けなければ、その麻薬を携帯して出入国することができません。
 四国に居住の方は、許可申請に必要な書類を当支局麻薬取締部宛てに提出(郵送可)ください。
 詳細については、四国厚生支局麻薬取締部(087-811-8910)に照会ください。

 Q 向精神薬を携帯して海外旅行したいのですが、向精神薬を持ち出す際に何か手続が必要ですか?

 自己の疾病の治療のために向精神薬を使用されている方が、向精神薬を携帯して日本を出入国する際、規定量を超える場合又は注射剤の場合には、「処方せんの写し」、又は「医師の診断書」等が必要となります。なお、規定量以下の場合には、手続は不要です。
 詳細については、四国厚生支局麻薬取締部(087-811-8910)に照会ください。

 Q 硫酸、トルエン等の麻薬向精神薬原料を外国に輸出したいのですが、その手続はどうするのですか?

 業として、麻薬向精神薬原料(硫酸、トルエン、アセトン、塩酸など)を輸出・輸入する場合には、所在地を管轄する地方厚生(支)局長宛てに業務の届出をしなければなりません。
四国に所在する業務所の場合は、必要な書類を当支局麻薬取締部宛てに提出(郵送可)してください。
 詳細については、四国厚生支局麻薬取締部(087-811-8910)に照会ください。

 Q 麻薬小売業者の免許を有する薬局ですが、近隣で同じ麻薬小売業者の薬局5店舗とグループを作り、そのグループ間で、麻薬の譲渡・譲受をしたいのですが、その許可申請の手続はどうするのですか?

 麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴い、平成28年4月1日から麻薬小売業者間許可の許可権限が、地方厚生(支)局長から都道府県知事に移譲されました。
 平成28年4月1日以降、本許可申請(変更・廃止を含む)される四国管内の麻薬小売業者は、麻薬営業所の所在地を管轄する各県知事に共同して申請書を提出してください。
 詳細については、各県薬務主管課にお問い合わせください。

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