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更新日:2023年06月12日

ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について

 前年度中に新たにニコチン依存症管理料の算定を開始した保険医療機関は、7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、平均継続回数の実績について7月の最初の開庁日までに届出を行う必要があります。
 
  • 上記の保険医療機関については
    1 平均継続回数が2以上の場合 → 引き続き所定点数の100分の100を算定する
    2 平均継続回数が2未満の場合 → 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
    3 算定実績がない           → 所定点数の100分の100を算定する


 また、上記以外の既に実績報告を行っている保険医療機関においても、前年度の平均継続回数の実績により、7月1日以降算定する点数が変更となる場合には実績を記載し、変更の届出を行う必要があります。
 
  •  上記の保険医療機関については
    1 所定点数の100分の70を算定しており、平均継続回数が2以上又は算定実績がない場合 
      → 7月1日より所定点数の100分の100を算定する
    2 所定点数の100分の100を算定しており、平均継続回数が2未満の場合               
      → 7月1日より所定点数の100分の70を算定する
 

報告様式

特掲診療料の施設基準に係る届出書
(別添2)
 
ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出書添付書類
(様式8)
  • 算定実績がない場合は「5 実績等」の1及び2欄は空欄とせず、0回と記載してください。
  • 「5 実績等」欄のみ記載してください。
  • 新規の届出を年度途中で行った保険医療機関は「5 実績等」の期間を届出により算定を開始した月から翌3月までの期間としてください。
  •  届出にあたっては様式8の【記載上の注意】をご覧ください。

提出期限

  • 令和5年7月3日(月)【必着】
  • 実績について届出がされない場合、当該管理料は算定できませんのでご注意ください。

報告書の提出先・お問い合わせ先

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