2024年2月29日

オンライン資格確認導入の手続きについて

  •  保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)については、令和5年4月から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等に基づき、オンライン資格確認を導入することが原則義務付けられました。
  •  保険医療機関等が「オンライン資格確認」を導入するためには、保険医療機関等コードが必要となります。
  •  保険医療機関等の指定を受けようとしている医療機関等(遡及指定は除く)のうち、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するためには、保険医療機関等コードの代替として活用できる受付番号が必要です。
  •  受付番号の提供を希望する場合は東北厚生局各県事務所等に対して、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出を行う必要があります。
  •  オンライン資格確認の導入にあたっては、保険医療機関の指定申請とは別に、「医療機関等向けポータルサイト」(https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/)において、受付番号によるアカウント登録や顔認証付きカードリーダーの申請等の手続を行っていただく必要があります。
  •  詳しくは下記の参考資料をご確認ください。

(参考資料)

手続きの流れ

以下の手続きの前に顔認証付きカードリーダーの調達などの導入作業を別途行っていただく必要があります。
1 保険医療機関等の指定を希望する月の前々月5日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
医療機関等が、受付番号情報提供依頼書兼回答書を保険医療機関等が所在する各県事務所等宛てに提出してください。
  
※医科・歯科併設の医療機関においては、医科・歯科それぞれ別に提出する必要があります。
※遡及指定を受ける医療機関等については、対象外となります。

※スケジュール(令和6年度)
2 診療開始(指定)月の前々月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
各県事務所等が、医療機関等へ受付番号を記載した受付番号情報提供依頼書兼回答書の写しを郵送いたします。
3 診療開始(指定)月の前々月15日まで
医療機関等から「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」より、医療保険情報提供等実施機関(審査支払機関から委託を受けた機関)へ受付番号を含む情報を提出してください。
4 指定申請時(指定希望月の前月15日まで)

医療機関等は、期日までに指定申請書や添付書類に加え、「オンライン資格確認の導入計画書」を各県事務所等へ提出してください。

※オンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある場合には、「オンライン資格確認の導入計画書」の代わりに、「オンライン資格確認導入の猶予届出書」の提出が必要です。

※指定申請時の手続きについては、保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出をご確認ください。

様式

提出先

ご提出・お問い合わせは、保険医療機関等が所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)へお願いいたします。

※猶予届出書については、これまで「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームによる届出も受け付けてきましたが、当該フォームは令和6年3月19日に閉鎖になります。

※オンライン資格確認を導入できないやむを得ない事情のある保険医療機関・薬局については所在する県の事務所(宮城県にあっては指導監査課)に猶予届出書を提出してください。

相談窓口について

【オンライン資格確認の導入等に関するお問い合わせ】
  • オンライン資格確認実施機関(医療保険情報提供等実施機関)にお問い合わせください。
  • オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト (社会保険診療報酬支払基金)
  • https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/
  • 電話番号:0800-0804583(通話無料) (月~金8:00~18:00 土8:00~16:00(いずれも祝日を除く))
  • メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp

オンライン資格確認についてさらに詳しく知りたい場合

オンライン資格確認についてさらに詳しくお知りになりたい方は以下のページをご覧ください。
(厚生労働省のオンライン資格確認に関するページがご覧いただけます。)