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更新日:2019年3月15日

平成30年度診療(調剤)報酬改定に関する経過措置について

  • 平成30年度診療(調剤)報酬改定の経過措置に伴う届出に関する様式を医科歯科調剤それぞれ掲載しています。
  • 届出が必要な様式をクリックすると届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。なお、届出様式は、基本診療料の届出様式特掲診療料の届出様式からもダウンロードできます。
  • 届出書は、保険医療機関(保険薬局)が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に提出してください。
  • 平成31年3月31日までの経過措置に関しては、平成31年4月9日(火)【必着】までに受け付けたものが経過措置に該当しますので、ご注意ください。添付資料等が必要な場合も同日までにご用意の上、届出をしてください。
  • 平成31年4月9日(火)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができます。
  • 経過措置に係る施設基準を届け出ている保険医療機関(保険薬局)以外の機関につきましては、経過措置に係る届出は不要です。また、すでに当該施設基準について経過措置に係る要件を満たす届出をされている保険医療機関(保険薬局)につきましても、再度の届出は不要です。
  • 要件を満たしていない場合、辞退届の提出が必要となります。辞退届は施設基準に係る辞退届からダウンロードすることができます。
  • 平成31年4月1日以降も算定する場合に、算定するにあたって注意が必要なものについては、ページ下部に一覧を掲載しています。
手続根拠          平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
(平成31年2月19日事務連絡)
疾患別リハビリテーションに係る注意 要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について
(老老発0308第2号老振発0308第1号保医発0308第1号)
 

平成31年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

医科

区分

項番

届出対象
(平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式

特定入院料 1 救命救急入院料の注3
救急体制充実加算
「救命救急センターの新しい充実段階評価について」の救命救急センターの評価基準に基づく評価(新評価基準)が充実段階(S・A・B)であるものであること。
※2019年4月より新評価基準を適用
救命救急入院料の注3
救急体制充実加算
別添7
様式42
(様式42「記載上の注意」に記載する添付書類を除く。)
2 特定集中治療室管理料1・2 特定集中治療室管理料1の施設基準
・集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。
特定集中治療室管理料1・2 別添7
様式42
当該看護師の勤務状況が分かる書類、適切な研修を修了したことが確認できる文書(※H32.3.31までの間において、適切な研修を修了した看護師の配置に代えて特定集中治療室等における6年以上の勤務経験を有する看護師を配置する場合は、添付書類不要。)
データ提出関連 3
 
データ提出加算1のロ又は2のロ
(許可病床数が200床以上に限る。)

平成31年4月1日以降も、引き続き、許可病床数が200床以上である場合には、届出区分変更の届出が必要。
 

データ提出加算1のイ又は2のイ
(許可病床数が200床以上に限る。)
 
別添7
様式40の7
4 一般病棟入院基本料(10対1に限る。)
(許可病床200床未満に限る。)
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
※1.2
急性期一般入院基本料
(急性期一般入院料4~7に限る。)
(データ提出の基準)
別添7
データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し
5 療養病棟入院基本料1・2・注11
(許可病床200床以上に限る。)
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
※1.2.3
療養病棟入院基本料1・2・注11
(データ提出の基準)
別添7
データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し
6 特定機能病院入院基本料(一般病棟・10対1に限る。)
(許可病床200床未満に限る。)
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
※1.2
特定機能病院入院基本料
(一般病棟・10対1に限る。)
(データ提出の基準)
別添7
データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し
7 専門病院入院基本料(10対1に限る。)
(許可病床200床未満に限る。)
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
※1.2
専門病院入院基本料
(10対1に限る。)
(データ提出の基準)
別添7
データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し
8 回復期リハビリテーション病棟入院料1~6
(回復期リハビリテーション病棟入院料5、6については許可病床数200床以上に限る)
データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。
※1.2.3
回復期リハビリテーション病棟入院料1~6
(データ提出の基準)
別添7
データ提出加算の届出の写し又は受理通知の写し
【データ提出関連の注意事項】
※1 平成30年3月31日においてデータ提出加算をすでに届け出ていた場合には、再届出は不要です。
※2 許可病床数が50床未満又は保有する病棟が1病棟のみである病院は、2020年3月31日まで経過措置が設けられています。
※3 許可病床数が200床以上であってもデータ提出が要件となる病床が200床未満である病院は、2020年3月31日まで経過措置が設けられています。

  
歯科

区分

項番

届出対象
(平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

引き続き算定する施設基準

届出が必要な様式

初・再診料 1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(新設)
歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
歯科初診料の注1

歯科再診料の注1
別添7
様式2の8
※院内感染防止対策に係る研修を4年以内に修了していることが確認できる文書を添付してください。
2
地域歯科診療支援病院歯科初診料
歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 地域歯科診療支援病院歯科初診料 別添7
様式2の8
※院内感染防止対策に係る研修を4年以内に修了していることが確認できる文書を添付してください。

調剤

区分 項番 届出対象
(平成30年3月31日において下記施設基準を届出していた保険薬局)

 
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
調剤 1 地域支援体制加算
薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。

※提出にあたっては平成30年11月19日付け及び平成30年12月18日付け医療課事務連絡(「疑義解釈の送付について」その9及びその10)をご参照ください。
 
地域支援体制加算
別添2
様式87の3
※届出様式については項目「19」のみに記入することで差し支えありません。
なお、当該届出様式の記載上の注意「15」に記載している関係書類を添付してください。

 
2 薬剤服用歴管理指導料
患者ごとに作成した薬剤服用歴に基づく服薬指導の実施等の要件を満たした場合に、所定の点数を算定する。

 
平成31年4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局は、薬剤服用歴管理指導料の特例を適用。
 

別添2
様式84
平成31年4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局のみ提出してください。
 

平成31年4月1日以降も算定する場合に、算定するにあたって注意が必要なもの

平成31年4月1日以降も算定する場合に、算定するにあたって注意が必要な施設基準等につきましては以下の一覧をご覧ください。
なお、経過措置に係る要件を満たさない場合、変更や辞退の届が必要となりますのでご注意ください。

届出書等の提出先・お問い合わせ先

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