更新日:2025年1月24日
学生納付特例事務法人の指定、監督
学生納付特例制度とは
日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。このため、所得のない学生であっても国民年金に加入して保険料を納めていただくことになりますが、ご本人の申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生の方が、国民年金保険料を納付されずに不慮の事故等により障害が残ってしまった場合、障害基礎年金を受けることができなくなります。また、国民年金保険料を納付されていない期間があると、将来、受け取る老齢基礎年金の額が低くなったり、年金を受け取ることができなくなることもあります。
学生納付特例制度は、このような事態を防止することを目的に設けられた制度です。
・リーフレット「学生納付特例制度のポイント」(PDF:693KB)
・学生納付特例制度については、日本年金機構ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。
・お問い合わせ先(年金事務所)は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
学生納付特例事務法人とは
通常、学生納付特例制度を活用して保険料の納付の猶予を受ける場合は、学生本人が市町村窓口に申請を行わなければなりません。
そこで、できるだけ申請しやすい環境を作り、学生の年金受給権を確保するという観点から、通学する大学や専門学校等が厚生労働大臣の指定を受けることにより、在学する学生に代わって学生納付特例(納付猶予)の申請を行うことができます。この指定を受けた大学等を「学生納付特例事務法人」といいます。
・学生納付特例事務法人制度については、リーフレット(PDF:161KB)をご覧ください。
学生納付特例事務法人制度の申請について
問い合わせ
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年金管理課
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