更新日:2025年2月27日

学生納付特例事務法人制度の申請について

学等が学生納付特例事務法人の指定を受けるためには、下記の書類を所管の日本年金機構地域部へ提出してください。
 また、学生納付特例事務法人の指定を受けた後に、変更等があった場合にも下記の書類を所管の日本年金機構地域部へ提出してください。

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の場合

 日本年金機構国地域部営グループ
 〒168-8505京都杉並区高井戸西3-5-24
 電話番号:03-5344-1100(代表)

指定を受ける場合

【法人の場合】
1 学生納付特例事務法人指定申出書
 ・学生納付特例事務法人指定申出書(ワード:25KB)
 ・学生納付特例事務法人指定申出書(PDF:58KB) 
2 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることのできる登記簿謄本又は登記事項証明書(※1)
3 代行事務の処理方法を明らかにすることのできる事務取扱規程又はこれに準ずる書類(※2)
 ・事務取扱規程例(ワード:26KB)
 ・事務取扱規程例(PDF:78KB)
 ・事務取扱規程の別紙(エクセル:32KB)
 ・事務取扱規程の別紙(PDF:40KB)
 
(※1)登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
   オンライン請求は手数料が安く平日21時まで請求が可能です。
   詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html
(※2)「これに準ずる書類」とは、事務取扱規程例に示されている事項が網羅されており、事務処理体制等が確保されている書類のことです。

【国及び地方公共団体の場合】
1 学生納付特例事務取扱申出書
 ・学生納付特例事務取扱申出書(ワード:24KB)
 ・学生納付特例事務取扱申出書(PDF:53KB)

指定を受けた後に、変更があった場合

【法人の場合】
1 学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届
 ・学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届(ワード:25KB)
 ・学生納付特例事務法人指定申出書記載事項等変更届(PDF:55KB)
2 指定通知書の写し
3 変更の事実を証明する書類
(1)法人の名称、所在地又は設立形態の変更の場合 
   変更後の法人の名称、所在地及び設置形態を明らかにすることができる登記簿謄本又は登記事項証明書
(2)事務取扱規程等の変更の場合
   変更後の代行事務の処理の方法を明らかにすることができる事務取扱規程又は、これに準ずる書類

【国及び地方公共団体の場合】
1 学生納付特例事務取扱申出書記載事項等変更届
 ・学生納付特例事務取扱申出書記載事項等変更届(ワード:39KB)
 ・学生納付特例事務取扱申出書記載事項等変更届(PDF:51KB)
2 確認通知書の写し

問い合わせ

このページに関するお問い合わせ先

年金管理課

住  所
〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル2階
電話番号
082-223-0065
ファックス
082-223-0061